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更新日:2025年5月15日

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目次

 

法人市民税に関する課税免除について

富士市税条例の改正により、収益事業を行っていない公益社団法人及び公益財団法人やそれに類する法人について、令和5年度課税分から課税免除となります。
これにより、収益事業を行っていない場合、税申告並びに減免申請の必要がなくなりました。


課税免除の案内チラシ

課税免除の案内チラシ(PDF:178KB)

注意点

  • 例年3月末に、減免対象法人様へ送付していました税申告書及び減免申請書の様式の送付を廃止します。
  • 収益事業を開始された場合は課税免除対象外となりますので、一般的な法人同様、事業年度ごとに法人市民税の申告及び納付をしていただく必要があります。

お問い合わせ先

財政部市民税課市民税第二担当

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2735

ファクス番号:0545-53-0974