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更新日:2025年10月14日
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住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表
令和7年度前期(令和7年4月1日~令和7年9月30日)の住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、16件ありました。
住民基本台帳法第11条第1項に係る閲覧
なし
住民基本台帳法第11条の2第1項に係る閲覧
閲覧申出者 | 閲覧年月日 | 委託者 | 利用目的 | 閲覧対象 |
---|---|---|---|---|
一般社団法人中央調査社 | 令和7年5月14日 | NHK放送文化研究所 | 「2025年全国放送サービス接触動向調査(テレビ・ラジオなどがどのように見聞きされているかをおたずねする調査)」 | 今泉8丁目15人 |
一般社団法人中央調査社 | 令和7年5月14日 | 公益財団法人新聞通信調査会 | 「第18回メディアに関する全国世論調査」 | 今泉22人 |
一般社団法人中央調査社 | 令和7年5月14日 | 野村総合研究所コンサルティング事業本部 | 「テレビ視聴に関する調査」 | 中野14人 |
一般社団法人新情報センター | 令和7年5月20日 | 総務省統計局統計調査部 | 「家計消費状況調査」 | 石坂、松岡150人 |
株式会社日本リサーチセンター | 令和7年5月27日 | 日本銀行情報サービス局 | 「生活意識に関するアンケート調査」(第103回) | 松本15人 |
一般社団法人中央調査社 | 令和7年6月11日 | 内閣府大臣官房政府広報室 | 「国民生活に関する世論調査」 | 宮島15人 |
一般社団法人中央調査社 | 令和7年7月3日 | 朝日新聞社 |
「新聞およびWeb利用に関する総合調査(くらしと情報についてのおたずね)」 |
横割1丁目27人 |
一般社団法人中央調査社 | 令和7年 7月24日 |
内閣府大臣官房政府広報室 | 「気候変動に関する世論調査」 | 中之郷16人 |
株式会社日本リサーチセンター | 令和7年9月2日 | NHK放送文化研究所 | 「2025年国民生活時間調査」 | 川成島24人 |
株式会社日本リサーチセンター | 令和7年9月2日 | 日本銀行情報サービス局 | 「生活意識に関するアンケート調査」(第104回) | 大淵15人 |
株式会社日本リサーチセンター | 令和7年9月2日 | 内閣府政策統括官(共生・共助担当) | 「高齢社会対策総合調査(高齢者の生活と意識に関する国際比較調査)」 | 宮下25人 |
株式会社ナビット | 令和7年9月4日 | 内閣府政策統括官(共生・共助担当) | 「2025年度(令和7年度)市民の社会貢献に関する実態調査」 | 松岡、厚原、大淵、伝法、今泉、今泉2丁目、今泉6丁目、今泉8丁目、宮島、米之宮町、桑崎、天間、川成島、鈴川町、鈴川東町、鈴川西町、吉原1丁目、吉原4丁目、水戸島元町、入山瀬、入山瀬2丁目、入山瀬3丁目、横割1丁目、横割2丁目、横割4丁目、蓼原、富士見台1丁目、富士見台5丁目、原田、中之郷62人 |
株式会社サーベイリサーチセンター | 令和7年9月9日 | 内閣府孤独・孤立対策推進室 | 「孤独・孤立の実態把握のための全国調査(人々のつながりに関する基礎調査)」 | 石坂50人 |
一般社団人中央調査社 | 令和7年9月18日 | 桜美林大学 | 「若者と高齢者の共生に関する調査」 | 本市場17人 |
一般社団法人中央調査社 | 令和7年9月18日 | 内閣府大臣官房政府広報室 | 「自衛隊・防衛問題に関する世論調査(附帯調査:更生保護制度)」 | 今泉16人 |
一般社団法人中央調査社 | 令和7年9月18日 | 農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課 |
「令和7年度食育に関する意識調査」 |
江尾21人 |
関係法令
住民基本台帳法第11条第1項
国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。
【第七条抜粋】
第七条住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
一 氏名
一の二 氏名の振り仮名(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名をいう。以下同じ。)
二 出生の年月日
三 男女の別
七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
住民基本台帳法第11条の2第1項
市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条及び第五十条において「申出者」という。)が個人の場合にあつては当該申出者又はその指定する者に、当該申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び第十二条の三第四項において同じ。)の場合にあつては当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。
一統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
二公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
三営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施