住民票の写しの交付申請について
申請場所 | 申請日時 |
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富士市役所 市民課 | 月曜日から金曜日・・・午前8時30分から午後5時15分 (祝休日及び12月29日から1月3日を除く) 毎月第1日曜日・・・午前9時から午後4時(1月を除く) |
地区まちづくりセンター内 市民サービスコーナー |
月曜日から金曜日・・・午前8時30分から午後5時 (祝休日及び12月29日から1月3日を除く。) |
本人確認書類(有効期限の切れていないものに限る) |
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運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付住民基本台帳カード、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証、各種年金手帳、療育手帳、身体障害者手帳、在留カード・特別永住者証明書、その他官公署発行の顔写真付身分証明書・許可書、官公署発行の写真付書類の更新中に交付される仮証明書や引換証 |
窓口での申請以外には以下の方法があります。
証明書コンビニ交付サービスを利用すれば、窓口の閉まっている時間帯でも住民票の写しの交付が受けられます。
利用には、利用者証明用電子証明書の格納されたマイナンバーカードが必要です。
詳しくは以下のリンクをご確認ください。
各種証明を郵便で請求することができます。詳しくは下記リンクを参照してください。
住民票の写しは、全国どこの市区町村の窓口でも交付申請できます。ただし、申請できる人は本人及びその同一世帯員に限られ、本籍及び筆頭者は記載されません。
持ちものは、手数料(市区町村によって異なります)と本人確認できるもの(官公署発行の顔写真付身分証明書)です。詳しくはそれぞれの市区町村へお問い合わせください。
なお、富士宮市においては、本籍及び筆頭者を記載した住民票の写しの交付申請が可能です。(証明書の相互交付事業)
住民票コードと個人番号(マイナンバー)は、法令により利用制限や提供の制限等が設けられています。このため、これらを記載した住民票の写しは、本人または本人と同一世帯の人からの申請にのみ、直接交付することができます。住民票コードやマイナンバーを記載した住民票の写しについては、委任状を持つ代理人や法定代理人の場合、代理権限を有することが確認できる書類をもって請求をすることはできますが、代理人に対して交付せず、郵送により本人の住所あてに送付します(この場合、交付手数料は申請時に代理人にお支払いいただきます)
ただし、15歳未満の方の親権者、または成年後見人が対象者のマイナンバーを記載した住民票の写しを請求する場合は直接交付が可能なので、親権者または成年後見人であることを確認できる書類(親権者からの請求で対象者の本籍が富士市の場合は不要です)及び窓口に来られる方の本人確認書類を持参の上ご請求ください。
この申請では、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類を忘れずに持参してください。
統一用紙による職務上請求、債権者等からの第三者請求では、住民票コードやマイナンバーを記載した住民票の写しを発行することはできません。
申請する人 | 交付方法 |
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本人または同一世帯の人 | その場で直接交付 |
代理人(任意代理人等) | 請求者ご本人の住所宛てに郵送で交付 ・代理人に対して直接交付することはできませんのでご注意ください |
第三者(職務上請求や本人からの委任がない人) | 交付できません |
15歳未満の方の親権者または成年後見人 | 親権者または成年後見人であることが確認できる書類(戸籍、成年後見登記事項証明書など)があればその場で直接交付 ・親権者からの請求で対象者の本籍が富士市の場合は不要です。 |
なお証明書コンビニ交付では、マイナンバーを記載した住民票の交付ができます。(住民票コードの記載はできません。)
住民票の写し等交付申請書 (PDF 69KB)
委任状(証明請求用) (PDF 121KB)
市民課証明担当(市庁舎2階)
電話:0545-55-2747
ファクス:0545-53-2500
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp