国民年金
- 国民年金について
第1号被保険者に対する国民年金独自の給付について掲載しています。
第1号被保険者や任意加入被保険者が月々の定額保険料に加えて付加保険料(月額400円)を納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて支給されます。
第1号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。支給を受けられる人の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
保険料納付済期間 | 一時金の額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
国保年金課国民年金担当(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2755
ファクス:0545-51-2521
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その他:日本年金機構富士年金事務所
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