国民年金
- 国民年金について
国民年金加入者、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したときに支給される遺族基礎年金について掲載しています。
国民年金加入者、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」が受給することができます。
なお、遺族基礎年金の「子」とは、18歳に到達する年度末までの子(障害等級1級・2級に該当する場合は20歳未満の子)のことをいいます。
下記のいずれかに該当する人が亡くなった時に、子のある配偶者または子に遺族基礎年金が支給されます。
1と2に該当する場合、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの保険料を納付すべき期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あることが必要です(保険料納付要件)。
ただし保険料納付要件の特例として、令和8年3月31日までに亡くなった場合、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ支給を受けられます。
遺族基礎年金を受給する人に18歳に到達する年度末までの子(障害等級1級・2級に該当する場合は20歳未満の子)がいる場合は、子の加算が行われます。
子の数 | 年金額 |
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1人のとき | 1,071,000円 |
2人のとき | 1,310,300円 |
3人のとき | 1,390,100円 |
4人以上 | 3人のときの額に1人につき79,800円を加算 |
子の数 | 年金額 |
---|---|
1人のとき | 831,700円 |
2人のとき | 1,071,000円 |
3人のとき | 1,150,800円 |
4人以上 | 3人のときの額に1人につき79,800円を加算 |
遺族基礎年金の詳細については、日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。
国保年金課国民年金担当(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2755
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp
その他:日本年金機構富士年金事務所
電話:0545-61-1900