国民年金
- 国民年金について
原則65歳から受給できる老齢基礎年金について掲載しています。
老齢基礎年金は、国民年金保険料を納めた期間(保険料免除、納付猶予、学生納付特例、産前産後免除を受けた期間を含む)が10年以上ある人が、65歳から受け取ることができる年金です。
次の期間を合計して、10年以上あることが必要です。
※合算対象期間は受給資格期間を満たしているかどうかを判断する計算には含まれますが、年金額の計算には含まれません。該当する期間については日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。
年金額 | 831,700円 ※70歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は、829,300円 |
この額は、20歳から60歳までの40年間、すべて保険料を納めた人の場合です。
65歳の誕生日の前日以降に請求することができます。
年金記録が国民年金第1号被保険者の期間のみの人は国保年金課で手続できます。厚生年金加入期間がある人や第3号被保険者の期間がある人は日本年金機構富士年金事務所で手続してください。
個人の状況によって記載された書類以外の書類が必要となることがあります。ご自身の手続に必要な書類については日本年金機構富士年金事務所にお問い合わせください。
老齢基礎年金の支給は、原則として65歳からです。ただし、本人が希望すれば60歳~64歳でも支給を受けることができます。これを「繰上げ支給」といいます。その場合、年金額は支給を受け始める年齢に応じて減額され、その額が一生続きます。
一方、本人が希望すれば66歳以降から支給を受けることができます。これを「繰下げ支給」といいます。その場合、年金額は支給を受け始める年齢に応じて増額され、その額が一生続きます。
繰上げ支給・・・減額率は年単位で決まります。
繰下げ支給・・・増額率は年単位で決まります。
繰上げ支給…減額率は月単位で、「0.4%×繰上げ月数」により算出します。
※昭和37年4月1日以前生まれの人の減額率は「0.5%×繰上げ月数」
繰下げ支給…増額率は月単位で、「0.7%×繰下げ月数」により算出します。
老齢基礎年金の詳細については、日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。
国保年金課国民年金担当(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2755
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp
その他:日本年金機構富士年金事務所
電話:0545-61-1900