国民健康保険
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2023年04月01日掲載
出産育児一時金の内容、必要書類等について掲載しています。
国民健康保険加入者が出産したときに出産育児一時金が支給されます。妊娠85日以上(12週以上)の出産であれば、生産、死産、流産でも支給されますので、在胎週数が記された書類を申請者又は医療機関等から提出していただきます。
健康保険、共済組合などに、被扶養者ではなく本人として1年以上加入していた方が、国保に加入してから6ヶ月以内に出産した時は、以前の健康保険・共済組合などへ申請することもできます。健康保険や共済組合では、出産一時金とは別に出産手当金を受給できる場合がありますので、以前の健康保険・共済組合などへ確認してください。(他の健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません。)
1児につき50万円(在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は1児につき48万8千円)
ただし、令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円(在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は1児につき40万8千円)
出産した日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。
出産育児一時金を受け取る方法は、直接支払制度、受取代理制度、現金支給(世帯主が申請をして受け取る)があります。
直接支払制度とは、国保加入者の出産費が負担にならないよう、出産育児一時金の請求と受け取りを被保険者に代わって医療機関等が行い、市から直接出産育児一時金を支払う制度です。
この制度を利用すると、50万円を限度に富士市が医療機関等へ出産費用を支払うため、出産した本人は退院時に50万円を超えた分だけお支払いください。出産費用が50万円に満たなかった場合は、50万円との差額を世帯主の口座に振り込みます。
直接支払制度を利用する場合は、医療機関等との間で、出産育児一時金の申請及び受取に係る代理契約を結んでいただきます。詳細は医療機関等にお問い合わせください。
出生届を提出した後、3階国保年金課で申請の手続きをしてください。
出産育児一時金の直接支払制度の導入が困難な小規模の医療機関などであっても加入者の出産費用の支払い負担の軽減を図るための制度です。
厚生労働省に受取代理制度導入の届出をしてある医療機関等で出産を予定している場合に利用でき、出産予定日まで2ヶ月以内の期間に国保年金課で手続きを取っていただく必要があります。
この制度を利用すると、50万円を限度に富士市が医療機関等へ出産費用を支払うため、出産した本人は退院時に50万円を超えた分だけお支払いください。出産費用が50万円に満たなかった場合は、50万円との差額を世帯主の口座に振り込みます。
受取代理制度を利用する場合は、医療機関等と出産育児一時金支給申請書(受取代理用)を作成してください。詳細は医療機関等にお問い合わせください。
病院等が直接支払制度又は受取代理制度を利用していない場合、若しくは本人が病院等へ直接支払いをする場合に、世帯主が出産育児一時金の支給を受ける方法です。
退院時に出産費用を全額医療機関等へお支払いください。出生届を提出した後、3階国保年金課で申請の手続をすることにより、世帯主の口座に振り込みます。
海外渡航中に出産した場合、退院時に出産費用を全額お支払いください。帰国後、3階国保年金課で申請の手続をすることにより、世帯主の口座に振り込みます。
この制度は、分娩に伴い発生した重度脳性まひの子どもに対する補償制度で、妊婦及びご家族の方が安心して出産できるよう医療機関などが加入する制度です。
この制度に加入している医療機関については、産科医療補償制度のホームページで公表しています。
国保年金課 (市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2751
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp