国民健康保険
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葬祭費の申請方法について掲載しています。
葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。
会社の健康保険等の被保険者(被扶養者は除く)が、その資格を喪失してから3ヶ月以内に死亡した場合において、死亡された時点では、国民健康保険の加入者であったとしても、以前に加入していた健康保険等から、死亡に関する給付が受けられる方は、富士市からの葬祭費は支給されません。
(詳しくは、以前に加入していた健康保険組合などに確認してください。)
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
国保年金課 (市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2751
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp