現在位置:トップページ > 健康・医療・福祉 > 介護保険制度のご案内 > 介護保険事業者の皆さまへ > 介護給付費算定 > 認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスの利用について
ページID:3209
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスの利用について
短期入所生活介護及び短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用するサービスです。短期入所サービスの利用日数は、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりませんが、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合、これを超えて利用することができます。
短期入所サービスの利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える場合
短期入所サービスの利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える場合、市へ「認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスの利用を必要とする理由書」の提出が必要です。
半数を超えることが見込まれる月の前月末までに、以下の書類を提出してください。
- 認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスの利用を必要とする理由書
- アセスメントシート
- ケアプラン(第1表~第3表)
- サービス担当者会議の要点
- 利用票及び別表
認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスの利用を必要とする理由書(富士市)(ワード:47KB)
留意事項
- 利用日数は、介護給付日数です。支給限度日数及び支給限度基準額を超えて利用者が全額自己負担した短期入所サービスの日数については含まれません。
- 理由書の提出がない場合、又は提出された理由書において必要と認められなかった場合には、保険給付の返還対象となることもあります。
- 理由書提出後も施設入所等の申し込みを増やすなど必要な援助を行い、半数を超えての利用の早期解消に努めて下さい。