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人権擁護委員

令和6年度人権週間特設相談について

昭和23年12月10日の国際連合総会において世界人権宣言が採択されたことを記念して、毎年12月10日を人権デーに、12月4日から12月10日を人権週間と定めています。人権尊重思想の普及高揚のための啓発活動が全国的に展開されていることから、富士市におきましても、下記の予定で特設人権相談を開設いたします。

日時:令和6年12月7日(土)10時から15時
場所:伝法まちづくりセンター
内容:面接相談

人権擁護委員について

 人権擁護委員は、あなたの街の相談パートナーです。相談は無料で秘密は厳守いたしますので、困ったことがあったら、お気軽にご相談ください。

■ 人権擁護委員とは?
 基本的人権の擁護や人権思想の啓蒙・普及のために、法務大臣がその責務を委嘱する民間のボランティアです。

■ 秘密は守られます
 人権擁護委員には守秘義務があります。

■ 人権を守るために
 法務局や市役所などの公共施設での人権相談を受けるなど、積極的な活動を行っています。一人ひとりの人権意識を高め、人権への理解を深めてもらうために様々な人権啓発活動を行っています。

相談窓口のご案内

■ 人権相談
  場所:静岡地方法務局富士支局 電話0545-53-1227
  日時:月曜日~金曜日 8時30分から17時15分まで
  相談方法:電話または面接
※法務局では、職員及び人権擁護委員が電話や面接等の方法による人権相談に応じておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、人権相談については、当分の間、電話又はインターネットを利用していただきますよう、御理解と御協力をお願いいたします。
なお、電話番号等は、次のとおりです。

みんなの人権110番 0570-003-110
子どもの人権110番 0120-007-110
女性の人権ホットライン 0570-007-810
インターネット人権相談窓口
 パソコン・携帯電話・スマートフォン共通
 http://www.jinken.go.jp

■ 人権相談
  場所:市役所3階 市民相談室 電話0545-55-2750
  日時:毎月 第2・4木曜日 13時から15時まで
  相談方法:面接

関連リンク

お問い合わせ

静岡地方法務局富士支局

電話:0545-53-1200

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