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更新日:2025年5月15日
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富士市議会の個人情報保護制度について
個人情報保護制度について
これまで富士市では、「富士市個人情報保護条例」により、個人情報保護について必要な事項を定めており、市議会も同条例の実施機関に定められていることから、市のルールが適用されていました。
令和5年4月1日から、改正後の個人情報保護法が施行されましたが、地方議会は独立性を確保するという考えから同法の適用対象外とされ、国会や裁判所と同様に地方議会における個人情報の取扱いは、法形式や規律の内容も含め、その自立的な対応に委ねることとされました。
このため、市議会では「富士市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定し、令和5年4月1日に施行しました。
保有個人情報開示等請求について
請求書を富士市議会事務局へ直接持参又は郵送することにより、保有個人情報開示請求(訂正・利用停止請求)ができます。
開示等請求にあたり、本人確認が必要になります。請求方法により本人確認の方法が異なりますので、あらかじめご相談ください。
個人情報保護制度の施行状況について
富士市議会の個人情報の保護に関する条例51条の規定により、以下のとおり施行状況を公表します。
(令和5年度分)
請求内容 | 件数 |
---|---|
保有個人情報の開示請求 | 0件 |
保有個人情報の訂正請求 | 0件 |
保有個人情報の利用停止請求 | 0件 |
保有個人情報の審査請求 | 0件 |