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更新日:2025年5月15日

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目次

 

屋外での大規模な催しは、「指定催し」に指定されます

出店する露店等が100店を超え、火災が発生した場合に人命又は財産に重大な被害を与えるおそれがあると消防長が認めるものは、「指定催し」に指定されます。

1主催者の義務

  1. 防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせること
  2. 火災予防上必要な業務に関する計画を開催日の14日前までに消防長に提出すること

2火災予防上必要な業務に関する計画の内容

  1. 火災発生時の消火、通報、避難誘導などの役割分担
  2. 対象火気器具等や危険物などの使用を事前に把握する方法
  3. 対象火気器具等や危険物の配置状況を確認する方法
  4. 消火器の準備状況
  5. 火災発生時の初動体制の確保
  6. 計画内容の変更が生じた場合の消防機関への連絡方法等

3消防長に提出する書類

  1. 火災予防上必要な業務に関する計画提出書
  2. 露店等の配置図(会場全体図に露店等の配置や火気器具等の位置を図示したもの)

4罰則

火災予防上必要な業務に関する計画の未提出

富士市火災予防条例第49条第4号(PDF:16KB)

お問い合わせ先

消防本部予防課予防担当

消防防災庁舎2階

電話番号:0545-55-2859

ファクス番号:0545-53-4633