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更新日:2025年5月15日

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地区や会社などのお祭りには消火器と届出が必要です

(イラスト)消火の様子

平成25年8月、京都府福知山市の花火大会会場で発生した火災により、多数の死傷者が発生したことを踏まえ、富士市火災予防条例の一部が改正されました。
この改正により、お祭りなどのイベントで火気器具を使用する場合は、消火器の準備と露店等の届出が必要です。

  1. どんなイベント?
    地区や会社のお祭り、花火大会、学園祭、展示会など一時的に一定の場所にたくさんの人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合に危険性が高まるイベントが対象です。
  2. 消火器の準備?
    火気器具を使用する場合は、消火器が必要となります。
    準備する消火器の種類や配置方法、その他詳細は、後段添付ファイル内の「催しにおける対象火気器具等及び露店等の取扱いに関する運用要領」を参照してください。
  3. 届出って?
    火気器具を使用する露店等がある場合は、消防署に、「露店等開設届出書」を提出してください。

お問い合わせ先

消防本部予防課予防担当

消防防災庁舎2階

電話番号:0545-55-2859

ファクス番号:0545-53-4633