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更新日:2026年1月19日

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目次

 

開発行為について(下水道)

開発行為に伴う都市計画法32条の協議

都市計画法第32条「開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。」に基づいて、協議が必要になります。

 

協議書は下水道建設課へ提出してください。

32条協議の流れ

【開発行為事前相談・予備審査後】

1.都市計画法第32条の規定に基づく協議書の提出(下水道建設課へ電子データまたは紙2部を提出)

電子データで提出する場合は gesuiken@div.city.fuji.shizuoka.jp まで送付してください。

押印廃止について
 ↓
【32条協議完了(同意書を発行)】

同意書の発行まで1週間程度かかります。
 ↓
2.占用許可申請書、土木工事施工許可申請書の提出(下水道建設課へ紙2部を提出)

道路占用並びに土木工事施工許可申請書について

 ↓

3.材料承認願の提出(下水道建設課へ紙1部を提出)

 ↓

【材料承認後(下水道施設維持課確認後)】
 ↓
4.工事着手

 ↓

【工事完了後】
 ↓
5.検査依頼書の提出(下水道施設維持課へ紙1部を提出)

 ↓

【完了検査合格後・検査済証受理後】
 ↓
6.出来形図面(座標データ含む)を提出(下水道施設維持課へ紙1部を提出)
 ↓
7.移管届の提出(下水道建設課へ紙1部を提出)

8.占用許可申請書(土地等帰属部分)の提出(下水道建設課へ紙2部を提出)

 道路占用について

9.公共下水道施設寄贈契約書類の提出(下水道建設課へ紙2部を提出)

 

※富士市開発許可運用及び技術基準

32条協議に必要な書類

都市計画法第32条の規定に基づく協議書(電子または紙2部)

  1. 都市計画法第32条の規定に基づく協議
  2. 位置図
  3. 新設する公共施設一覧表
  4. 下水道計画平面図
  5. 公図写
  6. 下水道縦横断面図
  7. 構造図

1.3.についてはダウンロードできます。
※そのほか設置条件により土地使用承諾書等必要になる場合があります。

使用材料承認願い(紙1部)

  1. 使用材料承認願い
  2. 位置図
  3. 使用材料一覧表
  4. 使用材料品質証明書

1.についてはダウンロードできます。
3.については協議書の3.新設する公共施設一覧表に即した内容を添付してください。
4.については各材料のメーカーから取り寄せてください。

1.使用材料承認願い(エクセル:25KB)

3.使用材料一覧表(エクセル:23KB)

検査依頼書(紙1部)

  1. 検査依頼書
  2. 位置図
  3. 工事写真
  4. 出来形管理図(平面図、縦断図、横断面図)

1.についてはダウンロードできます。
4.については出来形を反映し、本管施工時は管口補正値を記載した図面を作成してください。

1.検査依頼書(エクセル:26KB)

移管届(紙1部)

  1. 開発行為に伴う公共施設の移管届
  2. 工事完了届又は工事完了検査済証(写)
  3. 新設道路の権利者が富士市に変更された土地の全部事項証明書(土地登記簿謄本)
  4. 図面

1.についてはダウンロードできます。
同時に占用書類・出来形図の提出もお願いします。

1.開発行為に伴う公共施設の移管届(エクセル:40KB)

公共下水道施設寄贈契約書類(紙2部)

  1. 公共下水道施設寄贈申込書
  2. 公共下水道施設贈与契約書
  3. 公共下水道施工事費内訳報告書
  4. 添付書類(位置図、平面図、縦断図、横断面図、公図写)

1.2.3.についてはダウンロードできます。記載例にならい作成してください。
4.については出来形を反映した図面を作成してください。

お問い合わせ先

上下水道部下水道建設課 

県富士総合庁舎6階

電話番号:0545-67-2840

ファクス番号:0545-67-2895