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更新日:2026年4月23日
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私道の舗装及び側溝整備の補助
公道として認定することが困難な状態にある私道で、付近の公道の舗装の状況又は生活環境等からして市長がその整備を促進する必要があると認めたものについて、舗装・側溝工事する場合の補助制度があります。
補助の要件として、
道幅が2.7メートル以上
延長が20メートル以上または、家屋が4戸以上連なっていること
側溝等の流末処理ができること
などがあり、標準工事費の2分の1以内を補助します(令和8年4月1日より、延長と戸数の要件を緩和しました)。
現在未舗装のものが対象となり、舗装済のものの修繕は対象となりません。