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更新日:2025年5月15日

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森林環境譲与税

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年に森林環境税(令和6年度から国税として1人年額1,000円課税)及び森林環境譲与税(令和元年度から譲与)が創設されました。

森林環境譲与税の使途と公表

森林環境譲与税は、市町村及び都道府県に譲与され、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
森林環境譲与税の使途については、インターネット等により使途を公表しなければならないこととされています。

富士市における森林環境譲与税の使途

お問い合わせ先

産業交流部林政課 

市庁舎5階南側

電話番号:0545-55-2783

ファクス番号:0545-55-2897