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更新日:2025年5月28日
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目次
空想ポスター展Q&A
「空想ポスター展」について、ご不明な点がありましたら、以下のQ&Aをご確認ください。
作品について
Q.商店街の店舗に置いてある実際の商品をポスターにしてもいいですか?
A.「架空のポスター」ではなくなってしまうため、おやめください。本事業で募集するのは、実在しない商品やイベントのポスターです。実際の商品ポスターは、お店の方に相談して許可が得られたら、別途制作してください(本事業の募集対象外です。)。
Q.実在の商品を連想させるようなモチーフを使用してもいいですか?
A.商標権、知的財産権等を侵害することがないようにしてください。
Q.既存のキャッチコピーで気に入ったものがあるのですが、使っていいですか?
A.著作権を侵害する恐れがありますので、おやめください。
Q.写真だけでなくイラストを使ってもいいですか?
A.自作のイラストであればかまいません。写真と組み合わせて使ってください。自作イラストでない場合は、入手した素材の利用規約などに従い、著作権侵害等がないようご利用ください。
Q.素材配布サイトなどの素材を使ってもいいですか?
A.利用規約などで利用が許可されているものであればかまいませんが、素材の使用面積は作品全体のおおむね4分の1以下としてください。利用規約はそれぞれのサイトをご確認ください。なお、本事業は商用には該当しません。
Q.生成AIを利用してもいいですか?
A.写真に加えるイラストなどとして使用するのはかまいませんが、生成AIによる生成物の使用面積は作品全体のおおむね4分の1以下としてください。生成AIで生成されたものが他者の権利を侵害していないか確認してお使いください。なお、AIで作品全体を加工することは認めておりません。
写真について
Q.写真は、インターネット上にある商店街の写真を使ってもいいのですか?
A.この事業は、応募者が商店街に行って、そこで見つけた景色やものを、応募者の感性でポスター作品としてもらうため、必ず応募者本人が商店街で撮影した写真を使ってください。また、インターネット上の写真では、出所が不確かであったり、著作権等の問題が生じる恐れがあったりするため、必ず応募者が撮った写真を使用してください。
Q.人物が写った写真を使ってもいいですか?
A.モデルとして人物を撮る場合は、本人や保護者に、写真の使用、それを本事業に応募すること、公開されることについて許可を取ってください。街並みに写りこんだ人などは、顔などがはっきり見えないように工夫してください。
Q.お店のディスプレイを写真に撮っていいですか?
A.お店の方に許可を取ってください。商品が写った場合は、商品名がわからなくなるようにぼかすなど配慮してください。飲食店のオリジナル商品は、お店の許可があれば作品に使用できます。
Q.写真を加工してもよいですか?
A.スマートフォンに標準装備されている写真加工アプリやパソコンの図ツールなどでできる加工と同程度であればかまいません。
Q.写真は複数枚一緒に使ってもよいのですか?
応募について
Q.プロのフォトグラファー(デザイナー、イラストレーター)ですが、応募してもいいですか?
A.プロ・アマ問いませんので応募できます。ただし、応募作品の利用に関して使用料をお支払いすることはありません。
Q.未成年ですが、保護者に報告したことがわかる書面の提出が必要ですか?
A.書面は必要ありませんが、あらかじめお話ししておいてください。
Q.友達が作った作品を、自分の名前で応募していいですか?
A.制作者と応募者は同一としてください。人の作品を自分の作品として応募することはできません。また、人の作品を勝手に応募することもおやめください。
Q.応募の名前は本名でなければいけませんか?
A.応募は本名でしてください。本名以外での公表を希望する場合は、応募フォームに公表名の項目がありますので、公表するときの名前(ペンネームなど)を教えてください。
Q.グループで応募してもいいですか?
A.グループで応募してもかまいません。グループの場合は、応募フォームの応募者氏名は代表者の本名とし、公表名をグループ名としてください。なお、グループの作品が入賞した場合でも、記念品を人数分用意することはありません。
Q.紙で応募はできますか?
A.紙で応募はできません。応募フォームによる電子申請をご利用ください。
Q.応募の際の通信費用などは負担してもらえますか?
A.応募に係る費用は、すべて応募者の負担となります。
公開について
Q.応募した作品はすべて公開されますか?
A.すべての作品が公開されるとは限りません。公開するかどうかは商業労政課で判断します。
Q.作品の公開時に本名を出したくないです。
A.応募は本名でしていただきますが、本名とは別に「公表名」をお聞きしますので、公開する際のペンネーム等を応募フォームに記入してください。
Q.人物やお店の写真を使用したポスターが公開されるときは、市役所で許可を取ってくれますか?
A.市役所では許可を取りませんので、あらかじめ自分で許可を取っておいてください。応募された作品は、権利処理が済んでいるものとみなします。