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更新日:2025年5月15日
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目次
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の申請
特定創業支援等事業を受けた創業者への支援(支援を受けたことの証明書)
「富士市創業支援等事業計画」の中で定められた「特定創業支援等事業」を受けて創業を行おうとする方は、特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明を富士市長から受けることができます。
富士市創業支援等事業計画における特定創業支援等事業
- ワンストップ相談窓口(富士市)
- 創業スクール(しずおか焼津信用金庫)
- 窓口相談事業(富士商工会議所・富士市商工会・富士信用金庫)
証明書申請ができる方(事業者)
- 下記1、2、3のいずれかに該当し、支援を受けたことが「創業支援カルテ」等で確認できる者を「特定創業支援事業」を受けた者として富士市が証明書を発行します。
- ワンストップ相談窓口(地域産業支援センター:Beパレットふじ)において、アドバイスを1ヶ月以上にわたり4回以上受け、経営、財務、販路開拓、情報発信、人材育成等当該起業に必要なノウハウを習得した者
- しずしん創業スクールにおいて、1か月以上の期間にわたり4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓についての知識が身につく講義を受講した者
- 窓口相談事業(富士商工会議所・富士市商工会・富士信用金庫)において、経営指導員等によるアドバイスを1か月以上にわたり4回以上受け、経営、財務、販路開拓、人材育成等当該起業に必要なノウハウを習得した者
※なお、1.ワンストップ窓口相談及び3.窓口相談事業を組み合わせることも可能とします。
この場合、合わせて1か月以上の期間にわたり、4回以上の支援を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識が身についたことが「創業支援カルテ」で確認できる者が対象となります。
証明書の申請について
特定創業支援等事業による支援を受けた方で、支援を受けたことの証明書の発行を希望する方は、申請書及び補助資料に必要事項を記入のうえ、富士市地域産業支援センター(Be パレット ふじ)へ提出してください。
申請書:2部提出してください。必須の様式です。
補助資料:1部提出してください。参考様式ですので、同内容の書類の提出も可とします。
申請様式
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(必須)
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する補助資料(参考様式)
証明書の有効期限
下記のうち一番早い日付を有効期限とします。
- 令和9年3月31日
- 創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日
- 認定創業支援等事業計画の計画期間終了日
証明書による支援制度・注意事項
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項(PDF:209KB)
会社設立時の登録免許税の減免について
- 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。
- 登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
- 設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
- 会社とは、株式会社又は合同会社を指します。
- 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。
- 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
創業関連保証の特例について
- 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
- 特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。