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更新日:2025年11月20日

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目次

 

遺品整理に伴う家庭ごみの処分方法について

親族の家庭の遺品を片づけたり、遺品整理業者等に片づけを依頼した場合に発生するごみ(不要品)を処分する際には注意が必要です。

1.リユースする(売却・譲渡)

遺品をごみとして処分する前に、売却できるものはリユース事業者への売却を検討してください。

市では、不要品のリユースについて、民間事業者と連携協定を締結しています。

連携事業者が運営するリユースサービスを活用することで、手間や費用をかけずに最短で当日引き取りも可能です。

環境と家計に優しいリユースを、まずはご検討ください。

不要品を売却する場合・・「おいくら」

おいくらのロゴ(株式会社マーケットエンタープライズ)

「おいくら」は、不要品の買取事業者に一括見積もりを依頼できるサービスです。

家具や家電などの大型品の出張買取が可能で、土日・祝日でも最短当日の引き渡しも可能です。

資格を持った査定員が対応するため、個人同士での取引がなく、安心して不要品を売却できます。

また、買取を希望する品目が多くある場合は、複数品目を一度に査定依頼することもできます。

「おいくら」をご利用される方はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

不要品を譲る場合・・「ジモティー」

ジモティーのロゴ(株式会社ジモティー)

「ジモティー」は地元の掲示板サイトを活用して、近所の人に直接不要品を譲ることができるサービスです。

買取事業者に売却できなかったものでも、まだ使ってくれる人に譲ることができます。

近所で直接会い、実際に不要品を見て取引をするため、トラブルになりにくく、安心して譲ることができます。

「ジモティー」をご利用される方はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

2.ごみとして処分する

遺品を整理し、売却・譲渡を経て、残ったものの多くは「ごみ」として処分することになります。

親族が遺品の整理を行った場合や、遺品整理業者が片づけを行った場合に発生する廃棄物は、一般の家庭から出るごみである「家庭系一般廃棄物」として取り扱います。

家庭系一般廃棄物の処分方法を、次の中から選択してください。

片づけを行った親族が自ら新環境クリーンセンターまで持ち込む方法

遺品整理等では、一度に多量のごみが発生します。

地域のごみ集積所は、日常生活で発生するごみを排出する場所であるため、原則として、遺品整理によって発生する多量のごみをごみ集積所に出すことはできません

遺品整理によるごみは、片づけを行った親族が予約をして、直接新環境クリーンセンターに持ち込んでください。

ごみを排出者(遺品整理の場合は親族)以外の者が運搬する場合、市の許可が必要です。

新環境クリーンセンターへの持ち込みについてはこちら

親族がごみを持ち込む際の注意点
  • 新環境クリーンセンターへの持ち込みは予約が必要です。
  • ごみを持ち込む際は、ごみ集積所に出すときと同じルールで分別・排出してください。
  • 持込時に、排出元の住所を確認します。公共料金の明細等、排出元の住所がわかるものを携帯してください。
  • 家庭のごみを運ぶことができるのは排出者本人と市の許可を有する事業者に限ります。遺品整理時においては、片づけを行った親族の方を排出者本人として取り扱います。
  • 遺品整理業者は、市の「一般廃棄物処理業の許可」がないと、ごみを持ち出すことはできません。この許可を持たない事業者がごみを運ぶことは違法行為です。

市の許可を有する事業者にごみの収集運搬を依頼する方法

親族が自らごみを運べない場合は、必ず市の「一般廃棄物処理業の許可」を有する事業者(許可業者)に収集運搬を依頼してください。【有料です】

許可業者への依頼については、富士市一般廃棄物協同組合にご相談ください。(電話:0545-72-5353)

無許可業者に注意してください

遺品整理業者等に遺品整理や片づけを依頼する場合で、ごみの処分まで依頼する場合は、必ず上記の許可を有していることを確認してください。

許可を持たない事業者(無許可業者)が顧客のごみを運ぶことは違法行為であることはもちろん、無許可業者が新環境クリーンセンターに持ち込むことは絶対にできないため、無許可業者にごみ処理を依頼することは不法投棄の温床となります。

不法投棄は重大な違法行為であり、依頼した本人にも責任が問われる恐れがあります。

また、後から高額な請求を受けるなどのトラブルに巻き込まれる恐れもあります。

ごみの処理を無許可業者に依頼することは絶対にやめましょう。

以下の許可では家庭ごみを取り扱えません。許可を確認する際は注意してください。
許可内容の確認時によく提示されるもの
許可・資格 解説
産業廃棄物収集運搬業許可

「産業廃棄物」に関する許可は、事業所(店舗や工場など)から出る産業廃棄物を運ぶことができる許可です。この許可では一般家庭のごみを運んだり処分したりすることはできません。遺品整理において発生するごみは産業廃棄物ではありません。

古物商の許可

「古物商」の許可は、中古品などの売買を行うための許可です。この許可では一切の「廃棄物」を運搬したり処分したりすることはできません。

また、古紙や衣類、金属などの専らリサイクルに回されるものを除き、不要品を無償で引き取ることもできません。「買い取れないけど、無償で良ければ引き取る」などの提案があった際は注意してください。

遺品整理士 遺品整理士とは、一般社団法人「遺品整理士認定協会」が認定する民間資格です。遺品整理士の資格では、一切の「廃棄物」を運搬したり処分したりすることはできません。

 

お問い合わせ先

環境部廃棄物対策課 

市庁舎10階南側

電話番号:0545-55-2769 

ファクス番号:0545-51-0522

メールアドレス:ka-haikibutu@div.city.fuji.shizuoka.jp