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更新日:2025年5月15日
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目次
土地利用・開発行為における環境配慮について
「土地利用・開発行為における環境配慮指針」、「土地利用・開発行為における地球温暖化対策に係る調査書」の提出についての説明です。
「土地利用・開発行為における環境配慮指針」について
第三次富士市環境基本計画の推進においては、市民の皆様・事業者の皆様・市が、それぞれの役割を認識し、具体的な取り組みを実践することが望まれおり、各主体向けの「環境配慮指針」が示されています。
そのため、土地利用・開発行為を行う際には、「土地利用に係る環境配慮指針」について配慮をお願いしております。
添付ファイル
土地利用に係る環境配慮指針(第三次富士市環境基本計画より抜粋)(PDF:1,004KB)
土地利用・開発行為における地球温暖化対策に係る調査書について
急速に進む地球温暖化を防止するためには、市域における温室効果ガス削減のための取り組みをこれまで以上に積極的に推進していく必要があることから、事業者の皆様にもご協力をお願いするものです。具体的には、市域の自然的・社会的条件のもとに、市民・事業者・市の全ての主体が、各々役割に応じた温室効果ガスの排出抑制に向けた対策を総合的・計画的に推進することを目的として策定された、富士市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)において設定されている、事業者の取り組みに基づく項目についての内容となっております。
- 対象
土地利用・開発行為案件 - 提出書類名
土地利用・開発行為における地球温暖化対策に係る調査書 - 調査項目
富士市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)で設定されている事業者の取り組み - 提出時期
「土地利用事業等審査に係る意見・回答書」または「開発行為予備審査の意見及び措置表」の提出までに、環境総務課に提出してください。 - 注意事項
- 建物の建築及び設備の設置がなされない場合、提出の必要はありません。
例:宅地分譲、駐車場、資材置き場等 - 事業面積10ヘクタール以上の工場及び商業施設と、発電能力10,000キロワット以上の発電所の場合は、温室効果ガス排出量の見込みと算出根拠を記載してください。
- 建物の建築及び設備の設置がなされない場合、提出の必要はありません。