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更新日:2026年8月31日
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目次
国民健康保険税納税通知書の見方
国民健康保険税は、地方税法第703条の4及び富士市国民健康保険税条例第1条に基づき、国民健康保険の被保険者(加入者)がいる世帯の世帯主に課税されます。世帯主が加入者でなくても、世帯内に加入者がいる場合は、その世帯主を納税義務者とするため、世帯主宛に納税通知書を送付します。なお、納税通知書は、納付方法によって様式が異なります。
電話等でお問い合わせの際は、納税通知書に記載されている「記号番号」をお伝えください。
普通徴収通知(納付書払い・口座振替)
普通徴収とは、納付書または口座振替で納付する方法です。
口座振替への変更方法や納付書のご利用方法については、下記リンク先を参照してください。
市税の納付について(別ウィンドウで開きます)
1枚目:国民健康保険税の期別税額
課税される国民健康保険税の期別と納期限、納付していただく国民健康保険税額が確認できます。年度の途中で変更がある場合は、「変更前・変更後」欄にそれぞれの金額が記載されます。すでに納付している国民健康保険税がある場合は、「納付済額」欄に金額が記載されます。
納付していただく必要がある金額は、「差引納付額」に記載されます。追加で納付していただく必要がない場合は、「差引納付額」が0になります。
なお、納付状況の確認には数週間かかる場合があるため、納期限内に納付していただいても「納付済額」欄が0になる場合があります(口座振替の場合も同様です)。

口座振替をご利用の方は、指定した口座情報が記載されます。
口座登録時に各期を選択された方は、「種別」欄に各期と記載され、納期限の日(振替日)に自動引き落としされます。
口座登録時に全期を選択された方は、「種別」欄に全期と記載され、第1期の納期限の日に年税額が自動引き落としされます。ただし、振替したものが振替不能になった場合は、当該年度に限り各期での振替となります。
2枚目(上部):国民健康保険税の税率等

国民健康保険税は、基礎分(医療給付分)、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分の4つの区分に分かれています。
- 基礎分(医療給付分)
国民健康保険の加入者の医療費に充てられます。 - 後期高齢者支援金分
75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」を支援するためのものです。 - 介護納付金分
40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)にご負担いただくもので、介護を社会全体で支えていくためのものです。
介護納付金分について(別ウィンドウで開きます) - 子ども・子育て支援納付金分
令和8年度より「子ども・子育て支援金制度」が始まりました。この制度は、全ての世代から支援金を支出し、未来の社会保障制度の担い手となる子どもの成長を支援するためのものです。
子ども・子育て支援金制度について(別ウィンドウで開きます)
税率等については、下記リンク先を参照してください。
国民健康保険税額算定のあらまし(別ウィンドウで開きます)
2枚目(中央):国民健康保険税の算出内訳・税率変更通知

- 軽減判定総所得
国民健康保険税の低所得者軽減制度に該当するかを判定するための金額です。世帯主及び世帯内の国民健康保険加入者の前年所得の合計額が記載されます。この金額が一定金額以下の場合、国民健康保険税のうち均等割額と平等割額が定められた割合で軽減されます。低所得者軽減制度に該当する世帯の場合は、7「区分」欄に「2割・5割・7割」のいずれかが記載されます。
軽減制度について(別ウィンドウで開きます) - 基準総所得金額
国民健康保険加入者それぞれの前年の総所得金額等から、基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を差し引いた金額の合計です。国民健康保険税の所得割額の算出に用います。 - 所得割額
国民健康保険税のうち、前年の所得に応じて算出される部分です。基準総所得金額×税率で算出します。 - 資産割額
国民健康保険税のうち、固定資産税額に応じて算出される部分です。固定資産税額×税率で算出します。
なお、富士市では、令和5年度課税分より廃止されています。 - 均等割額
国民健康保険税のうち、加入者すべての方に定額で課税されるものです。
未就学児は、国民健康保険加入期間は5割減額されます。また、子ども・子育て支援納付金分は、18歳年度末まで全額免除されます。 - 平等割額
国民健康保険税のうち、1世帯に対して定額で課税されるものです。 - 区分
国民健康保険税の低所得者軽減制度に該当する世帯において、「2割・5割・7割」のいずれかが記載されます。
「保留」となっている場合は、世帯主及び世帯内の国民健康保険加入者の中に所得不明者がいることで、軽減判定が保留となっています。その場合、軽減制度を適用することができなくなる場合がありますので、軽減を受けるには、所得の有無にかかわらず所得情報の申告が必要です。
また、「未就学児」・「未就学」もしくは「18歳未満」・「18未」と記載されている場合は、加入者内に均等割額の軽減対象者がいます。該当者については、「被保険者別賦課月一覧」を参照してください。 - 限度超過額
国民健康保険税は、基礎分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分のそれぞれにおいて課税限度額が設けられています。所得割額・均等割額・平等割額を合算した額が課税限度額を超過した場合は、超過した分の金額が記載されます。 - 減免額
国民健康保険税の減免を受けている世帯は、減免額が記載されます。
国民健康保険税の減免制度には、勤務先の健康保険(国民健康保険組合を除く)に加入していた人が後期高齢者医療制度の加入者となることによって65歳以上の被扶養者が国民健康保険の加入者になる場合の減免制度(旧被扶養者減免)や、災害等により所得が著しく減少し保険税の納付が困難である人への減免制度、刑事施設に収容された人への条例等に基づく減免制度などがあります。 - 月割増減額
年度の途中で国民健康保険に加入・脱退する場合や、75歳になる場合等、国民健康保険税の算定月が12か月より少ない場合の月割した減額分の金額が記載されます。 - 課税額
基礎分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分の各区分の年税額です。各区分の賦課額の合算が、国民健康保険税の年税額になります。 - 離職賦課減額
65歳未満で解雇や倒産、雇い止めなどによる非自発的失業者に対する軽減制度を受けている場合、軽減された額が記載されます。
本制度については、下記リンク先を参照してください。
非自発的失業者に対する保険税の軽減制度(別ウィンドウで開きます)
2枚目(下部):被保険者別課税月一覧

世帯で国民健康保険に加入している方の氏名と加入月(国民健康保険税が発生する月)が確認できます。加入月にそれぞれ記号が記載されます。
40歳以上65歳未満の方の介護納付金分は、右列に記載されます。
未就学児または18歳未満で均等割額の軽減対象となっている加入者は、氏名の横にそれぞれ「未就学」、「18未」と記載されます。
【記載される記号】
*印:課税対象月
R印:離職軽減対象月
F印:旧被扶養者減免対象月(所得割額・資産割額・均等割額・平等割額の減免)
f印:旧被扶養者減免対象月(所得割額・資産割額の減免)
S印:産前産後軽減対象月
特別徴収通知(年金からの天引き)
特別徴収とは、国民健康保険税を年金から天引きすることで納付する方法です。
国民健康保険の世帯主が年金を受給しており、特別徴収に該当する条件を全て満たしている場合、世帯主が受給する年金から特別徴収を行います。
ただし、金融機関で口座振替開始の手続きをした人は、特別徴収ではなく普通徴収(口座振替)になります。
特別徴収については、下記リンク先を参照してください。
国民健康保険税の特別徴収について(別ウィンドウで開きます)

A:算出内訳兼変更通知
上記、普通徴収通知「2枚目(中央):国民健康保険税の算出内訳・税率変更通知」と同様の内容です。
B:被保険者別課税月一覧
上記、普通徴収通知「2枚目(下部):被保険者別課税月一覧」と同様の内容です。
C:普通徴収期別額
年度内で、特別徴収(年金からの天引き)に加えて普通徴収(納付書払い・口座振替)での課税がある世帯において、普通徴収で納付していただく金額が記載されます。普通徴収分については、別途「国民健康保険税納税通知書」を送付しますので、併せてご確認ください。
D:特別徴収期別額
年金から天引きされる月とその額が確認できます。年度の途中で変更がある場合は、「変更前・変更後」欄にそれぞれの金額が記載されます。
【4月・6月・8月の年金からの天引き額】
4月・6月・8月のは仮徴収となり、前年度の2月の特別徴収額と同じ金額が年金から天引きされます。
【10月・12月・2月の年金からの天引き額】
10月・12月・2月は、前年の所得等を基に算出された国民健康保険税の年税額のうち、仮徴収や普通徴収分を差し引いた残りの金額が、3回に分けて年金から天引きされます。
E:特別徴収義務者・特別徴収対象年金・特別徴収対象年金額
特別徴収義務者:特別徴収の対象となる年金を支払う機関です。
特別徴収対象年金:特別徴収の対象となる年金の種類です。
特別徴収対象年金額:特別徴収の対象となる年金の年間支給額です。
F:保険税率
上記、普通徴収通知「2枚目(上部):国民健康保険税の税率等」と同様の内容です。