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更新日:2025年5月15日
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目次
後期高齢者医療制度における療養費について
後期高齢者医療制度における療養費の申請方法について
療養費の申請方法について
やむを得ずマイナ保険証や資格確認書を持たずに治療を受けた、海外渡航時に治療を受けた、医師の指示により治療用装具を購入したなど、一旦全額自己負担した場合は、申請して認められると、保険給付相当分が支給されます。
治療用装具の申請
医師の指示により治療用装具を購入した場合、一旦全額自己負担した後に、申請して認められると、保険給付相当分が支給されます。
必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書
- 医師の証明書
- 領収書(金額の内訳も必要です)
- 振込先の分かるもの(振込先がゆうちょ銀行の場合は預金通帳)
- 委任状(振込先が被保険者本人の口座ではない場合)
注意事項
※3.領収書には別紙で内訳が添付されることがありますので内訳も併せてお持ちください。
※靴型装具の場合には装具の写真も必要になります。
※振込先は基本的に被保険者ご本人様名義の口座になります。もし、別の方に振り込みを希望される場合、委任状が必要になりますのでご注意ください。
一般療養費の申請
緊急でやむを得ない事情でマイナ保険証や資格確認書を持たずに治療を受け、一旦全額自己負担した場合は、申請して認められると、保険給付相当分が支給されます。
必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書
- 診療報酬明細書(原本)(薬局の場合は調剤報酬明細書(原本))
- 領収書
- 振込先の分かるもの(振込先がゆうちょ銀行の場合は預金通帳)
- 委任状(振込先が被保険者本人の口座ではない場合)
注意事項
※振込先は基本的に被保険者ご本人様名義の口座になります。もし、別の方に振り込みを希望される場合、委任状が必要になりますのでご注意ください。
海外療養費(海外診療)について
海外渡航中に負傷した場合や疾病にかかった場合の費用について一旦全額自己負担した後に、申請して認められると支給されます。あえて海外へ治療を受けに行った場合(治療目的の渡航)には給付の対象になりません。
申請をされる方は、あらかじめ下記までご連絡ください。
国保年金課 高齢者医療担当 電話0545-55-2754
申請書様式
療養費支給申請書のダウンロードをご希望の場合は、下記リンク先の静岡県後期高齢者医療広域連合のウェブサイトより、後期高齢者医療療養費支給申請書(様式第16号)をご利用ください。