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更新日:2025年5月15日

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目次

 

後期高齢者医療制度被保険者が交通事故等にあったとき(第三者行為)

交通事故等にあったとき(第三者行為)の対応について

交通事故等にあったとき(第三者行為)

交通事故など他人の行為によりケガをした場合でも、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合は、必ず国保年金課へ届出してください。

届出前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度の適用がされなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

交通事故にあったとき(静岡県後期高齢者医療広域連合のウェブサイト)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

保健部国保年金課高齢者医療担当

市庁舎3階北側

電話番号:0545-55-2754

ファクス番号:0545-51-2521