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更新日:2025年5月15日
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目次
後期高齢者医療制度被保険者が交通事故等にあったとき(第三者行為)
交通事故等にあったとき(第三者行為)の対応について
交通事故等にあったとき(第三者行為)
交通事故など他人の行為によりケガをした場合でも、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合は、必ず国保年金課へ届出してください。
届出前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度の適用がされなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。