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更新日:2026年6月8日
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目次
70歳から74歳の方の医療費の負担割合について
70歳から74歳の方の医療費の負担割合について、適用開始時期、判定方法などを掲載しています。
国民健康保険の加入者が70歳になると、資格確認書又は資格情報のお知らせが交付されます。
70歳になる方へ、医療費の一部負担金の割合が記載された「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を送付します。
- 資格確認書とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」とします)をお持ちでない方に交付されるものです。
- 資格情報のお知らせとは、マイナ保険証をお持ちの方が御自身の被保険者資格等を確認できるものです。
対象となる方について
70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から75歳の誕生日の前日までの方が対象となります。
※後期高齢者医療制度に加入している方は除きます。
手続きについて
70歳の誕生月の下旬(1日生まれの方は、誕生月の前月下旬)にマイナ保険証の保有状況に応じ「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」が届くように郵送しますので、市役所での手続きの必要はありません。
負担割合の判定について
原則2割負担ですが、世帯に70歳から74歳の国民健康保険加入者で住民税課税所得145万円以上の方がいると、3割負担になります。
ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、下記の表に該当する場合は2割負担になります。
| 世帯内人数 | 条件 |
|---|---|
| 70歳から74歳の加入者が2人以上 | 合計収入額が520万円未満または、 基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下 |
| 70歳から74歳の加入者が1人のみ | 収入額が383万円未満または、 基礎控除後の総所得金額等の額が210万円以下 |
| 70歳から74歳の加入者は1人だが、今75歳以上で74歳まで国保加入者だった人が同じ世帯にいる | 合計収入額が520万円未満または、 基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下(国保加入者のみ) |
医療を受ける日が、8月から12月は前年の所得状況、1月から7月は前々年の所得状況でそれぞれ判定します。
有効期限について
「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」の有効期限は毎年8月から翌年7月までの1年間です。毎年8月1日を基準日として負担割合が再判定され、7月中に自宅へ郵送します。
一部負担金の割合は、世帯構成や所得状況が変わったときに変わる場合があります。新しい「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」が届きましたら、古い「資格確認書」に記載の有効期限以降は医療機関では絶対に使用せず、処分をお願いします。
資格喪失後や、自己負担割合が異なる「資格確認書」を使用すると、富士市がいったん負担した医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。