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更新日:2025年5月15日
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目次
医療費について
医療機関等へかかる場合の窓口で支払う負担割合の説明をしています。
負担割合
負担割合は年齢によって異なります。70歳以上の方は、75歳(一定の障害のある人は65歳)になって後期高齢者医療制度の該当になるまでは国民健康保険証兼高齢受給者証が交付され、所得状況によって*2割または3割の自己負担で医療を受けられます。
区分 | 割合 | 注意事項 |
---|---|---|
義務教育就学前 | 2割 | 6歳に達する日以後の最初の3月31日までになります。 |
義務教育就学後~69歳 | 3割 | |
70歳~74歳 | 国民健康保険証兼高齢受給者証により *2割または3割(現役並み所得者) | 国民健康保険証兼高齢受給者証は、70歳の誕生月に送付され、誕生月の翌月初日から2割または3割負担になります。(ただし1日生まれの方は、誕生月から2割または3割負担になります。) |
※70歳~74歳の方の負担割合
- 一般の世帯
2割負担となります。 - 現役並み所得者
同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
ただし、該当者の収入の合計が下記の通りである旨申請があった場合を除きます。- 70歳以上75歳未満の国保被保険者が一人の世帯の場合:年収383万円未満
- 70歳以上75歳未満の国保被保険者が二人以上の世帯の場合:(収入合計が)年収520万円未満
※後期高齢者医療制度の創設に伴う所得区分の特例
世帯の中で、後期高齢者医療制度に移行することにより、現役並み所得者になる方でも、下記の条件を共に満たす場合、負担割合の区分が「2割」(誕生日が昭和19年4月1日以前の方は特例により1割)になります。
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で、市民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上
- 同一世帯の後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満(世帯主変更などがあった場合は、この経過措置の対象外になりますので、注意してください。)
一部負担金の支払いの免除について
震災、風水害、不漁不作等の理由により世帯の資産等に甚大な損失を被った方で、一定要件に当てはまる方は、医療機関で支払う一部負担金の支払が免除になる場合があります。詳しくは、国保年金課までお問い合わせください。