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更新日:2026年7月30日

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目次

 

温存後生殖補助医療(富士市若年がん患者等妊よう性温存治療費支援事業)

温存後生殖補助医療に要する費用の一部を補助します。

※申請に必要な書類をお渡ししております。まずはお問合せください。
※対象者以外の人が申請にお越しになる場合も申請は可能です。

補助の対象になる人

以下の項目すべてに該当する人

  1. 補助金の申請時において富士市に住所を有する人
  2. 補助金の申請時において婚姻をしている人(事実婚を含む)
  3. 指定の医療機関において温存後生殖補助医療を受けた人
  4. 夫婦のいずれかが妊よう性温存治療を受けた人で、温存後生殖補助医療以外の治療法では妊娠する可能性がない又は極めて少ないと医師に診断された人
  5. 温存後生殖補助医療を開始した日における妻の年齢が43歳未満の人
  6. その他の同種の補助を受けていない人

対象となる治療および補助金額

温存後生殖補助医療開始日の妻の年齢が、

  • 40歳未満の場合は通算6回まで
  • 43歳未満の場合は通算3回まで

下表の金額を補助します。
(温存後生殖補助医療を受けたことにより妊娠してから12週を経過した場合は、それまでに受けた補助金は交付の回数に含めない。)

温存後生殖後補助医療の区分ごとの補助限度額
温存後生殖後補助医療の区分 補助限度額
凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 10万円
凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 25万円 ※1
凍結した卵巣組織移植後の生殖補助医療 30万円 ※1~4
凍結した精子を用いた生殖補助医療 30万円 ※1~4

温存後生殖補助医療に要する経費のうち、医療保険適用外の費用が対象です。
※1 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は10万円
※2 人工授精を実施する場合は1万円
※3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
※4 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により中止した場合は対象外

指定医療機関や国の研究事業への同意の有無等により、静岡県の「小児・AYA世代のがん患者妊孕性温存療法支援事業」に該当する場合や富士市事業との併用になる場合があります。
詳細は、静岡県ホームページと富士市温存後生殖補助医療費支援事業チラシをご確認ください。

申請に必要な書類※お急ぎの方は、まずはお問合せいただき、こちらからダウンロードしてください。

静岡県の「小児・AYA世代のがん患者妊孕性温存療法支援事業」の申請に必要なもの

「富士市若年がん患者等妊よう性温存治療費支援事業」の申請に必要なもの

申請の方法と期限

  • 申請は、健康政策課健診担当(0545-64-8992 平日8時30分~17時15分)へ連絡後、必要書類等を持って健康政策課窓口までお越しください。
  • 振込用口座を記入していただく書類については、間違い防止のため窓口で記入していただいています。
  • 原則、治療の費用を支払った年度の末日までに申請をお願いします。難しい場合はご相談ください。

交付要綱

交付要綱(PDF:1,014KB)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

保健部健康政策課健診担当

本市場432番地の1(フィランセ西館1階)

電話番号:0545-64-8992

ファクス番号:0545-64-7172