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更新日:2025年9月3日
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目次
成人用(高齢者)肺炎球菌ワクチン接種について
肺炎は日本の死亡原因の第5位であり、敗血症などの重い感染症の原因にもなります。
肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌という細菌によって起きる肺炎の重症化を予防する効果があります。
成人用(高齢者)肺炎球菌ワクチンについて
定期接種で使用する23価成人用肺炎球菌ワクチンは、93種類に分類される肺炎球菌の血清型のうち、肺炎を引き起こしやすい23種類の血清型に効果があります。
対象者
対象者には、誕生月の翌月に予診票を送付します。
対象者 | 定期接種対象期間 |
---|---|
65歳の人 | 65歳の誕生日から66歳の誕生日の前日まで |
60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する人(身体障害者1級相当) | 60歳の誕生日から65歳の誕生日の前日まで |
- 定期接種、任意接種(自費)に関わらず、過去に肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)を接種している人は対象となりません。
- 60歳~65歳未満の対象となる人で接種を希望する人は、健康政策課(電話0545-64-9023)までご連絡ください。
実施場所
市内成人用(高齢者)肺炎球菌ワクチン実施医療機関
成人用(高齢者)肺炎球菌ワクチン実施医療機関(PDF:238KB)
接種回数
1回
成人用(高齢者)肺炎球菌ワクチンを定期接種として受けられるのは生涯1回限りとなっており、2回目以降は全額自己負担の任意接種でしか接種を受けられませんのでご注意ください。
自己負担金
3,000円
※生活保護受給者は無料です。証明するものをお持ちください。
持ち物
- 65歳の人:予診票、自己負担金、年齢のわかる公的証明書(健康保険証など)
- 60~64歳の人:予診票、自己負担金、身体障害者手帳や診断書又は障害の程度が確認できるもの、年齢のわかる公的証明書(健康保険証など)
長期入院や施設入所などにより市外の医療機関での接種が必要な場合
入院・入所など、やむを得ない事情で市外での接種が必要な場合は、富士市が発行する予防接種依頼書が必要です。詳細については、下記のページをご覧ください。
予防接種健康被害救済制度について
ワクチン接種後に何らかの副反応を疑う症状が起こった場合、またはそうした症状が長引いている場合は、接種を実施した医療機関やかかりつけ医等にご相談されることをお勧めします。
また、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、まれではあるものの副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。
副反応による健康被害をなくすことはできないことから、定期接種に関しては予防接種法に基づく救済制度が設けられています。