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更新日:2026年1月7日
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目次
【令和7年度】物価高対応子育て応援手当について
令和7年11月21日付けで閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏まえて、物価高の影響が長期化し、その影響を特に強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。
支給額
対象児童1人につき2万円
支給対象児童
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
公務員以外
- 令和7年9月分の児童手当を富士市から受給した人
- 令和7年9月1日~12月31日までに出生した児童の児童手当を富士市から受給した人
- 令和8年1月1日~3月31日までに出生した児童の児童手当を富士市から受給した人
- 令和7年10月1日以降に離婚等により新たに児童手当の受給者となった人
公務員
5.令和7年9月30日時点で、所属庁から児童手当を受給しており、その時点で富士市に居住していた人
6.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を所属庁から受給しており、
その申請時点で富士市に居住していた人
申請方法
手続が不要な人(上記「支給対象者」の1・2に当てはまる人)
- 対象の人には、事前に子育て応援手当の案内通知を2月上旬頃に送付します。
- 通知が届いた人は、手続不要で、通知に記載の口座(児童手当受給口座)に振り込まれます。
- 現在当該口座が使用できない場合(凍結、解約等)や口座情報を変更した人は、通知記載の期日までに必ず届出をしてください。
- 手当の受給を拒否する場合は、通知記載の期日までに必ず届出をしてください。
2月中旬までに通知が届かない場合
- 通知が宛所不明等で返戻された人には、振込されません。
- 次のいずれかに当てはまる場合は、「支給対象者」の1・2に当てはまる人であっても、支給対象とならない場合があります。
- 現在、対象児童が施設等児童手当受給対象児童となっている場合
- DV被害の訴えを原因として児童手当の受給者が切り替わっている場合
手続が必要な人(上記「支給対象者」の3・4・5・6に当てはまる人)
3~6に当てはまる人は、申請手続を行う必要がありますが、それぞれ申請開始時期が異なります。
申請開始時期・方法などの詳細は、決定次第順次お知らせします。
支給時期
受給資格等を確認のうえ、令和8年2月下旬頃より順次支給予定です。
支給日については送付する通知をご確認ください。
関連情報
こども家庭庁コールセンター
専用ダイヤル:0120-252-071(受付時間:平日9時00分から18時00分まで)
こども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)