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更新日:2025年5月15日
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未熟児養育医療
生まれたときの体重が2,000グラム以下、又は2,000グラムを超えていても生活力が特に薄弱な赤ちゃんを対象に、指定を受けた医療機関への入院治療に伴う医療費を助成する制度です。満1歳の誕生日の前々日までの期間が対象です。
申請について
出生後速やかに、次のものをそろえて子育て給付課で手続きをしてください。申請書、世帯調書、こども医療費助成金支給申請書、依頼書、同意書は子育て給付課に用意してあります。
- 養育医療意見書(医師が作成)
- 赤ちゃんの健康保険資格情報が分かるもの
- 個人番号が分かるもの(家族全員)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 同意書
- 赤ちゃんのこども医療費受給者証
下欄の案内チラシもご覧ください。
不明な点については、お問い合わせください。
自己負担金について
未熟児養育医療は家族全員の市民税に応じた自己負担金を市に支払うことになっていますが、この負担金は全額がこども医療費助成の対象となり、未熟児養育医療と同時に、こども医療費助成の申請をすることで、負担金を納める必要がなくなります。
(注意)おむつ代やリネン代など保険診療外のものについては対象外ですので、医療機関に直接支払ってください。
養育医療券の取り扱いについて
養育医療の給付が決定されると、申請から約1~2か月後に養育医療券を郵送します。受け取った養育医療券は、赤ちゃんが入院している医療機関に提示し、有効期間の終了する日まで大切に保管してください。養育医療券の記載事項に変更があったときは、医療券と変更事項が確認できる書類を持って子育て給付課へお越しください。(加入する健康保険資格情報に変更があった場合は以下のリンクから届出てください。)