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更新日:2025年11月10日
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目次
計画相談支援及び障害児相談支援の指定に関する各種様式
障害者総合支援法に基づく「特定相談支援」及び児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を行う場合、事業所が所在する市町村から指定を受ける必要があります。
特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者の指定(更新)申請及び各種届出の際には、下記の書類をダウンロードし、市(福祉部障害福祉課計画管理担当あて)へ提出してください。
新規指定申請・指定更新申請
下記から様式をダウンロードし、提出書類一覧表により確認の上、新規・更新指定申請書に、それぞれ付表、添付書類を添えて開設予定日の前々月末日までに提出してください。
新規指定申請の場合
指定更新申請の場合
指定内容の変更
指定申請時に届け出た事項に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に届け出が必要となります。提出書類は変更の内容によって異なりますので、下記のファイルにある変更届の提出書類一覧をご参照ください。
加算の届出
一部の加算については、市に届出が必要となります。加算を算定する場合は速やかに市へ届け出てください。下記のファイル内にある加算ごとの届出書、および届出書に記載のある添付書類をご提出ください。
事業の廃止、休止、再開
事業を廃止、休止、再開する場合は速やかに下記の届出書を提出してください。