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更新日:2026年4月30日
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目次
計画相談支援及び障害児相談支援の指定に関する各種様式
障害者総合支援法に基づく「特定相談支援」及び児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を行う場合、事業所が所在する市町村から指定を受ける必要があります。
特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者の指定(更新)申請及び各種届出の際には、下記の書類をダウンロードし、市(福祉部障害福祉課計画管理担当あて)へ提出してください。
新規指定申請・指定更新申請
下記から様式をダウンロードし、提出書類一覧表により確認の上、新規・更新指定申請書に、それぞれ付表、添付書類を添えて開設予定日の前々月末日までに提出してください。
指定内容の変更
指定申請時に届け出た事項に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に届け出が必要となります。提出書類は変更の内容によって異なりますので、下記のファイルにある変更届の提出書類一覧をご参照ください。
加算の届出
一部の加算については、市に届出が必要となります。加算を算定する場合は速やかに市へ届け出てください。下記のファイル内にある加算ごとの届出書、および届出書に記載のある添付書類をご提出ください。
【令和8年度より開始】福祉・介護職員等処遇改善加算
福祉・介護職員等処遇改善加算とは
障害福祉サービス等事業所が、福祉・介護職員の賃金改善等について一定以上の基準に適合する取組みを実施している場合に加算の算定ができます。
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定において、これまで処遇改善加算の対象外であった計画相談支援、障害児相談支援に福祉・介護職員等処遇改善加算が新設されました。
この加算は、令和8年6月から算定が可能となるものですので、以下の通知等をご参照いただき、必要な手続きをお願いします。
令和8年度処遇改善加算計画等の届出について
令和8年6月に処遇改善加算が新設される計画相談支援、障害児相談支援についての処遇改善計画等の提出については、指定された市町村となります。
つきましては、加算を算定する場合は、下記の様式により提出をしてください。
提出期限
必要書類は、加算算定月の前々月末日までに提出してください。ただし、令和8年6月から処遇改善加算を算定する場合は、令和8年6月15日までに提出をお願いします。
なお、計画相談支援と障害児相談支援以外の障害福祉サービス等事業所を有する法人等において、令和8年4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る提出期日は、令和8年6月以降の算定に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日とされています。(提出先は静岡県)
この場合については、静岡県に提出した計画相談支援と障害児相談支援に係る処遇改善計画の提出先項目のみを富士市に変更した同一内容の処遇改善計画を富士市に提出してください。
事業の廃止、休止、再開
事業を廃止、休止、再開する場合は速やかに下記の届出書を提出してください。