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更新日:2025年7月2日
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目次
障害福祉サービス事業者等の指定における意見申出について
地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定のしくみの導入
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業者等の指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しができるとされました。
市長村長による通知の求め
市長村長が意見の申出をする際は、あらかじめ以下の事項を都道府県に伝達(通知の求め)をすることとされています。
- 通知の対象となる障害福祉サービスの種類
- 通知の対象となる区域及び期間
- その他当該通知を行うために必要な事項
本市では、静岡県知事へ以下のとおり伝達(通知の求め)をしました。
本市が県に対して伝達した内容(県に通知を求めた内容)
対象となる障害福祉サービス等の種類等
訪問系・日中活動系
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、短期入所
居住系
自立生活援助、共同生活援助
訓練系・就労系
自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援
障害児通所系
児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
相談系
地域移行支援、地域定着支援