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更新日:2025年5月15日
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市民活動総合補償制度の概要
市民活動総合補償制度は、市が保険料を負担し、対象となる市民活動中の傷害や賠償責任を補償する制度です。以下の全項目を満たす市民活動中の事故に対して、傷害補償、賠償責任補償を提供します。
- 公益性のある活動
- 無報酬の活動(交通費や食事代等の実費は、無報酬とみなします)
- 本来の職場を離れ、本人の自由意思で参加する活動
- 政治、宗教及び営利を目的としない活動
- 事故後すみやかに事故報告書及び添付書類が市民協働課へ提出された事故
対象となる市民活動例
地域社会活動 | 町内清掃活動・草刈り、地区のお祭り、地区体育祭、地区ソフトボール大会、交通安全活動、市広報誌等の配布、防犯活動、非行防止パトロールなど |
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社会奉仕活動 | ふれあい協力員、社会福祉施設援護活動(建物修理、植栽の手入れ、清掃、リハビリテーション訓練の手伝い、行事手伝い、習い事指導、慰問、通園の送迎介助等)、在宅老人・障害者等への援護活動(ホームヘルプ、手話通訳、就労・社会復帰のための援護等)など |
市主催事業 | まちづくりセンター講座、市主催の各種講座・教室など |
本制度の対象となる市民活動に参加するための所定の集合・解散場所と指導者等及び従事者の住居との通常の経路往復中に発生した傷害は傷害補償の対象となります。
対象者
市民活動団体等 | 市民活動を行う団体(町内会(区)、ボランティア団体等) |
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指導者等 | 市民活動団体等において、市民活動の計画立案及び運営の指導的地位にある人並びにこれに準ずる人又は市民活動の実践に責任を負う人 |
従事者等 | 市民活動に従事する人(文化祭の来場者や体育祭の応援者、市以外が主催する教室・講座受講者等は従事者には含まれません) |
対象とならない事故(主なもの)
- 政治、宗教及び営利を目的とした活動による事故
- 神社や寺が主催、共催、運営する祭及び行事における事故
- 指導者等及び従事者の故意により発生した事故
- 既往の疾病や心神喪失による事故
- 戦争、暴動、騒じょう、労働争議により発生した事故
- 地震、噴火、洪水その他の自然変象により発生した事故
- 山岳とはん等危険なスポーツによる事故
- 学校管理下における活動による児童生徒の事故
- 趣味・サークル・レクリエーション活動による事故
補償内容
傷害補償(1人当たり)
急激かつ偶然な外来の事故で負傷し、又は死亡した場合に適用されます。
(熱中症・日射病・細菌性食中毒・O-157を含む)
死亡補償 | 300万円 |
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後遺障害補償 | 6万円から300万円 |
通院補償 | 1日につき2,000円 |
入院補償 | 1日につき3,000円 |
てん補内容
- 死亡補償金:事故発生の日から180日以内に死亡したとき
- 後遺障害補償金:事故発生の日から180日以内に後遺障害が生じたとき
- 入院補償金:事故発生の日から180日以内を限度
- 手術補償金:入院補償金が支払われるとき、その怪我の治療のため手術を受けたときは、入院補償金に手術の種類に応じて定めた倍率を乗じた額
- 通院補償金:事故発生の日から180日以内の通院日数に対し90日を限度
賠償責任補償
市民活動団体の指導者等が活動中に、管理監督の不手際や指導・誘導のミスなどによって、市民活動従事者又は第三者の生命、身体、財物に損害を与え、当該指導者等が法律上の損害賠償責任を負った場合に適用されます(自己負担額は必要ありません)。
身体賠償(対人) | 限度額 1人1億円 1事故5億円 |
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財物賠償(対物) | 限度額 1事故 1,000万円 |
保管者賠償 | 限度額 1事故 500万円 |
てん補内容
- 被害者に対する治療費・通院交通費・入院諸雑費・休業費・葬儀費・死亡による逸失利益・慰謝料・物の修理代など
- 保険会社の承認を経て支出した訴訟・仲裁・和解・調停の費用
- 損害の防止・軽減のため、有益な応急・緊急措置の費用