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更新日:2025年5月15日
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目次
事故が起きた場合の手続き
市民活動総合補償制度の対象になる事故が起きた場合の手続き方法について紹介いたします。なお、このページの手続き方法は、最も一般的な傷害事故の場合のもののため、死亡事故や賠償責任事故などの場合は、手続きが異なりますので、事故発生後すぐに市民活躍・男女共同参画課へ連絡していただけますようお願いします。
ステップ1.市民活躍・男女共同参画課へ連絡をしてください
市民活動中に事故があった場合は、すぐに市民活躍・男女共同参画課へ連絡していただけますようお願いします。市民活躍・男女共同参画課で制度対象となるか判断し、対象となる場合には、事故報告書の作成について説明をさせていただきます。
ステップ2.事故報告書及び添付書類を市民活躍・男女共同参画課へ提出してください
次の提出書類を市民活躍・男女共同参画課へすみやかに提出してください。
- 指定様式(市民活躍・男女共同参画課及びまちづくりセンターで配布しています)
- 団体の概要が分かるもの(会則など)
- 当日の活動が分かるもの(プログラムなど)
- 当日の参加者名簿
市民活躍・男女共同参画課では、これらの事故報告書類が提出されたら、受理結果通知を指定様式とともに請求者へ郵送します。
ステップ3.保険金を請求してください
事故日を含めた180日又は、ケガが治ったときのいずれか早い日以降に指定様式の残りの欄を埋め、市民活躍・男女共同参画課へ提出してください。保険金は、概ね1ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。
※接骨院のみの通院は本制度の対象とはなりません。