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更新日:2026年10月1日
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目次
【広報ふじ令和8年】指定難病などに関する支援制度
- 画像や図表などは、今号の目次にあるPDFデータでご覧ください。
難病とは
難病とは、「発病の仕組みが明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病で、長期にわたり療養を必要とするもの」を言います。
今回は、指定難病などに関する支援制度についてお知らせします。
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(画像説明)QRコード(難病に関する支援制度)
医療費の助成(県が認定・支給)
指定難病などの診断を受け、一定の基準を満たしている人は、医療受給者証の交付を受けると、医療費の一部が助成されます。受給者証の交付を受けるには、疾病ごとに認定基準があります。主治医と相談の上、富士保健所に申請してください。
詳しくは、富士保健所に問い合わせるか、県ウェブサイトをご覧ください。
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(画像説明)QRコード(特定医療費(指定難病)助成制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))
「医療受給者証」のほか、「こども医療費受給者証」も交付されている場合、当該療養に要した保険診療分医療費の自己負担金は、こども医療費の払戻し対象です。
問合せ
「指定難病」「特定疾患」のこと
富士保健所 医療健康課
電話 0545-65-2659
「小児慢性特定疾病」のこと
富士保健所 福祉課
電話 0545-65-2647
「こども医療費」のこと
子育て給付課
電話 0545-55-2738
療養扶助費(市が支給)
対象
(1)~(4)のいずれかの交付を受けた人
(1)特定医療費(指定難病)受給者証
(2)特定疾患医療受給者証
(3)先天性血液凝固障害等医療受給者証
(4)小児慢性特定疾病医療受給者証
支給金額
一律支給分
1万円(受給者証の有効期間内1回)
入院支給分
- 1か月の入院日数が15日以上の場合、月に1万円
- 1か月の入院日数が14日以下の場合、月に5000円
そのほか、訪問看護などの費用の一部を助成する「難病患者介護家族リフレッシュ事業」、車いすなどの購入費用の一部を助成する「小児慢性特定疾病日常生活用具給付事業」があります。
難病患者も、身体障害者手帳の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービスを受けることができる場合があります。
問合せ
「療養扶助費」「難病患者介護家族リフレッシュ事業」「小児慢性特定疾病日常生活用具給付事業」のこと
保健医療課
電話 0545-67-0260
「障害福祉サービス」のこと
障害福祉課
電話 0545-55-2761
このほかにも、特定の条件を満たす場合に利用できる行政サービスがあります。詳しくは、難病ガイドをご覧ください。
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(画像説明)QRコード(難病ガイド)
富士市難病患者・家族連絡会
難病患者及び患者家族、賛助会員によって構成されています。難病患者と家族がよりよい生活を送るため、様々な支援活動をしています。
活動内容
電話または、面接による相談(無料)
電話 0545-64-9045
秘密は厳守します。
とき
毎月第1・第3水曜日 10時~13時
ところ
フィランセ東館3階 福祉団体活動室
難病患者総合相談会の開催、会員同士の交流及び他団体との交流、医療講演会の開催など
【問合せ】富士市難病患者・家族連絡会事務局
電話 090-8737-7952