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更新日:2025年5月15日
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【広報ふじ令和2年】国民年金保険料の納付が困難なときは免除・納付猶予制度をご利用ください
知って得する!国民年金あれこれ〈国民年金保険料の納付が困難なときは免除・納付猶予制度をご利用ください〉
国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満で厚生年金などに加入していない自営業などの人)で、保険料の納付が困難な人は、国民年金保険料免除・納付猶予制度(学生は、学生納付特例制度)を利用できます。手続をすると、前年所得などの審査が行われ、認められると保険料の納付が免除または猶予されます。
また、出産前後の一定期間の保険料が免除される制度もあります。
免除制度
保険料の納付が困難な人は、申請して認められると保険料の納付が免除されます。
- 対象/本人・配偶者・世帯主の所得が一定以下の人
- 免除の種類/
- (1)全額免除(納付なし)
- (2)4分の3免除(4分の1納付)
- (3)半額免除(半額納付)
- (4)4分の1免除(4分の3納付)
※全額免除以外の人は、減額された保険料を納付しないと、その期間の免除は無効(未納と同じ)になります。
納付猶予制度
保険料の納付が困難で、納付に猶予が必要な人は、申請して認められると、保険料の納付が猶予されます。
対象/本人・配偶者の所得が一定以下で20歳以上50歳未満の人
申請方法
国保年金課または富士年金事務所に申請書を提出してください。
- 持ち物/年金手帳、印鑑など
- 注意/
- 前年の所得がある人は、所得申告が必要になることがあります。
- 本人・配偶者・世帯主のいずれかが離職した年の翌々年の6月までの期間について、免除・納付猶予制度を申請するときには、離職票または雇用保険受給資格者証の写しを添付してください。
- 原則、毎年申請が必要です。
令和2年度分(令和2年7月〜令和3年6月分)の免除申請は、7月1日(水曜日)から受け付けます。
受付開始直後は、窓口が非常に混み合います。時間に余裕を持ってお越しください。
産前産後免除申請
平成31年2月1日以降に出産した国民年金第1号被保険者は、届出を行うことで出産前後の一定期間において国民年金保険料が免除されます。
届出は出産予定日の6か月前から行うことができます。年金手帳と母子健康手帳を持って国保年金課の窓口へお越しください。
産前産後免除期間は、保険料を納めた期間として老齢基礎年金の受給額に反映されるので、法定免除、申請免除、納付猶予または学生納付特例が認められている人も届出を行ってください。
新型コロナウイルス感染症に関する免除申請
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人は、臨時特例措置として、所得の申立書を提出することで、令和2年2月分以降の国民年金保険料が免除される場合があります。制度の詳細や申請方法については、日本年金機構のウェブサイトをご確認いただくか、富士年金事務所へお問い合わせください。
-写真あり-
(写真説明)二次元コード
「免除・納付猶予制度」は未納より断然お得!
免除・納付猶予が認められた期間は、老後や、もしものときの年金を受け取るために必要な期間である、受給資格期間や金額に反映されます(下表参照)。
また、10年以内なら、追納することで老齢基礎年金を満額に近づけることができます。ただし、2年を経過した次の4月から納付する分については、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。
-図表あり-
(図表説明)制度を利用した場合と未納の場合の比較
※免除期間に応じて将来の年金受給額が減額されます。
問合せ/富士年金事務所(〒416-8654 横割3-5-33)電話 61-1900 URL https://www.nenkin.go.jp
国保年金課 国民年金担当(市役所3階)電話 55-2755 ファクス 51-2521