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更新日:2025年5月15日

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富士市の個人情報保護制度

個人情報保護制度

富士市では、さまざまな行政サービスを行うため、多くの個人情報を保有しています。これらの個人情報を保護し、市民のみなさんが、個人情報の開示・訂正・利用停止を請求する権利を明らかにする「富士市個人情報保護条例」を制定し個人情報保護制度を運用してきました。
個人情報の適正な取扱いに必要な全国的共通ルールを法律で設定することを目的に改正された「個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法といいます。)」が令和5年4月1日に施行され、富士市をはじめ地方公共団体に適用されることになりました。今後、個人情報保護制度は個人情報保護法に基づき運用します。

個人情報保護に関する市の条例

改正後の個人情報保護法が令和5年4月1日から施行されたことに伴い、「富士市個人情報保護条例」は同日廃止しました。個人情報保護法の施行に必要な事項を定める「富士市個人情報の保護に関する法律施行条例」「富士市個人情報保護審査会条例」を制定し、令和5年4月1日から施行しました。

個人情報とは

生存する個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名・住所・生年月日などによって特定の個人を識別できるすべてのものを言います。また、それだけでは個人を特定できない情報であっても、他の情報と組み合わせることで個人が容易に特定できるようになる情報も含まれます。

富士市が保有する個人情報の開示・訂正・利用停止請求について

本人や法定代理人代理人、委任状を持参した任意代理人が請求できます。
詳しくは下記のページをご参照ください。

保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求の手続

個人情報保護法の適用を受ける市の機関(実施機関)

個人情報保護法の適用を受ける市の機関は、以下のとおりです。
【市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長、財産区】

お問い合わせ先

総務部総務課文書担当

市庁舎7階南側

電話番号:0545-55-2707

ファクス番号:0545-51-2363