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ページID:6972
更新日:2025年5月15日
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目次
保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求の手続
個人情報の開示・訂正・利用停止請求の方法
請求の方法
総務部総務課(市役所7階南側)窓口にお越しいただき請求する方法と、郵便により請求する方法があります。
住所、氏名、連絡先、個人情報の内容等を記入した所定の請求書を提出していただきます。
法定代理人や任意代理人が請求することも可能です。
なお、ご本人であることを証明できる書面が必要になります。電話やファクス、電子メールによる請求はできません。
請求時にお持ちいただくもの
請求方法 | 必要書類 |
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本人が窓口で請求 | 運転免許証、個人番号カードなどの本人確認書類 |
本人が郵送で請求 |
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法定代理人が窓口で請求 |
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法定代理人が郵送で請求 |
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任意代理人が窓口で請求 |
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任意代理人が郵送で請求 |
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任意代理人が持参する委任状の作成方法について
任意代理人が持参する委任状については、その真正性を確認するため、次のいずれかの方法で作成してください。
- 委任者の実印を押印した上で印鑑登録証明書(作成後30日以内のもの・コピー不可)を添付する。
- 委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一つに限り発行される書類の複写物の添付する。
開示等をするかどうかの決定
開示・訂正・利用停止請求を受けた実施機関では、請求を受けた日から15日以内に開示・訂正・利用停止するかどうかの決定を行います。その決定の結果を、請求された方に文書(決定通知書)でお知らせします。
ただし、請求された文書が膨大な量になる場合等、決定に関する事務処理が困難な場合は、決定期間を最大30日間延長させていただく場合があります。
開示の実施・開示にかかる費用
開示の実施
閲覧や写しの交付などを行う場合は、開示決定通知書でお知らせします。請求された方は、開示決定通知があった日から原則として30日以内に求める開示の実施の方法等を書面により申し出てていただきます。閲覧や写しの交付などを行う日には、実施機関が発行した開示決定通知書及び本人であることが確認できる書面をお持ちください。
開示請求書に記載された開示の実施方法等と実際の開示の実施方法 | 実施機関が送付する開示決定通知書について | 開示の実施方法等申出書の提出について |
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1 事務所における開示の実施を求める場合で、希望する日に開示を実施することができる場合 | 希望する方法による開示を実施することができる旨を記載します。 | 実施方法、希望日を変更しない場合には、提出不要です。 |
2 事務所における開示の実施を求める場合で、希望する日に開示を実施することができない場合 | 希望する日に開示を実施することができない旨を記載します。 | 開示の実施方法等申出書を提出します。 |
3 写しの送付の方法による開示の実施を求める場合 | 希望する方法による開示を実施することができる旨を記載します。(送付にかかる費用を含む。) | 実施方法を変更しない場合には、提出不要です。 |
4 開示請求書に記載された開示の実施方法等により開示を実施することができない場合 | 希望する方法等による開示を実施することができない旨を記載します。 | 開示の実施方法等申出書を提出します。 |
開示にかかる費用
請求および閲覧は無料です。
ただし、写しの交付を希望する場合は、実費が必要です。
決定の内容に不服がある場合
開示・訂正・利用停止の決定について不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
審査請求があったときは、実施機関は学識経験者等で構成する「富士市個人情報保護審査会」の意見を聴き、審査会の公正な審査に基づく答申を受けて、審査請求に対する決定をし、その結果を申請された方にお知らせします。