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更新日:2025年5月15日

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目次

 

避難生活について

大規模地震発生後、(1)自宅が災害危険区域(津波、土砂災害など)にある方や(2)地震により自宅が被災し、自宅で生活できない方(3)余震により自宅の耐震性に不安がある方は市指定避難所で生活することになります。ここでは、市指定避難所について説明します。

避難所について

富士市では、市内52施設(学校など)を市の指定避難所として指定しています。大規模地震発生後、(1)自宅が災害危険区域(津波、土砂災害など)にある方や(2)地震により自宅が被災し、自宅で生活できない方(3)余震により自宅の耐震性に不安がある方は市指定避難所で生活することになります。町内会ごとに市指定避難所を指定してますので、自分の指定避難所を確認しておきましょう。

避難所の開設について

地震災害では、倒壊や落下物による二次災害の危険を伴うため、すぐに建物内に立ち入ることができません。広くて安全な校庭などで、市の職員や施設管理者による建物の安全確認がされるまで待ちましょう。

避難所の敷地内で待機する場合には以下の点に注意してください。

  • 校庭などでは、自主防災会の班毎にまとまって集まります。
  • 夜間や雨天の場合は、地域のテントや照明などを活用しましょう。
  • 避難者数が数十人集まってきたら、避難所運営組織を立ち上げます。

避難所運営組織の設立について

避難所運営の中枢となる人(本部長1名、副本部長2名)を選出します。避難所運営の中枢となる人には以下のような人が考えられます。

  • 自主防災組織の役員(会長、副会長、会計等)
  • 避難所住民の意見により推薦された人など、誰が避難所運営の中枢となるかについては、自主防災組織などを中心としてあらかじめ相談しておくとよいでしょう。

本格的な避難所組織が形成されるまでは、上記の選出された人が陣頭指揮をとり、避難所の運営にあたります。

施設の点検について

施設の危険状況を点検します。避難所を開設後早急に、避難所となる施設の点検を行います。それによって、避難所としてどの部屋(施設)を利用するかを決定します。
危険と判断された場所については、立入禁止とします。目視して明らかに危険が認められる箇所については、直ちに立入禁止とします。

部屋割りについて

施設内のどの部分を避難所として利用するかについて、施設関係者と協議します。避難所となる施設の全てを避難所として利用できるとは限りません。施設関係者と協議の上、避難所として利用する部分を明確にします。避難所として利用する部分以外の敷地(施設)へは、原則として避難者の立ち入りは禁止します。
避難者全員分の居住空間については、可能な限り屋内を使用します。利用できる空間としては、教室(会議室)、体育館、廊下、階段の踊り場などが考えられます。校長室、職員室、保健室、理科室などは施設運営上必要ですから、居住空間として使用できません。
傷病者、身体障害者、高齢者、幼児、妊婦などの災害時要援護者を優先して室内に避難させます。発災直後は多数の避難者が詰めかけることが予想されます。居住空間が足りない場合には、災害時要援護者を優先して室内に避難させます。その際、和室や空調設備のある部屋を優先して割り当てるとよいでしょう。

避難者名簿の作成について

避難者名簿は、避難所となる各学校に置かれ、避難した際に記入します。
記入項目は以下のようなものが考えられます。

  • 氏名(フリガナ)、性別、年齢、続柄(例:妻、息子、娘、父、母など)

被災以前の住所(町名程度)、緊急時の連絡先(例:住所、電話番号)は必ず連絡が取れるものを記入してもらいましょう。 また、他にも必要と思われる項目は独自に付け加えましょう。
緊急を要する要望も同時に調査します。病院、養護施設などへの収容希望など、緊急を要する要望については、名簿を記入してもらう際に同時に記入してもらい、対応することが望まれます。
記入用紙を配布し、各世帯毎に記入を行ってもらいます。記入漏れの無いように心掛けましょう。

大規模地震発生時、全市民が市指定避難所に避難する必要はありません!!

大規模地震が発生した場合、「とりあえず市の指定避難所に行けば良い」と考えていませんか?
過去の大規模災害では、多数の避難者が避難所に押し寄せ、衛生面やプライバシーなどに関する様々な問題が発生しました。
大規模地震発生後も自宅で生活できるようにするため、家屋の耐震化や家具の固定、家庭内備蓄などの家庭内対策の実施をお願いします。

お問い合わせ先

危機管理室防災危機管理課防災対策担当

消防防災庁舎3階

電話番号:0545-55-2715

ファクス番号:0545-51-2040