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更新日:2025年5月15日

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目次

 

固定資産税における住宅用地に関する課税標準の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準額の特例措置が設けられています。

住宅用地に対する課税標準の特例
(税目) 小規模住宅用地 一般住宅用地
固定資産税 価格の6分の1 価格の3分の1
都市計画税 価格の3分の1 価格の3分の2

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。

例えば、300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。

※住宅が災害により滅失した場合
災害等により住宅が滅失した場合で、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申告に基づき2年間に限り、住宅用地として取り扱われます

お問い合わせ先

財政部資産税課土地担当

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2743

ファクス番号:0545-51-0445