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更新日:2025年5月15日
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目次
離婚届
離婚届の手続きの方法、必要な書類や関連手続きについてご説明します。
協議離婚
届出期間 | 任意 (届出日が離婚の成立日となります) |
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届出人 | 夫と妻 |
届出地 | 夫妻の本籍地、夫または妻の所在地の市区町村役場 |
届出に必要なもの |
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裁判離婚
届出期間 | 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内 |
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届出人 | 調停・審判の申立人、または訴えの提起者 (届出期間内に届出をしないときは相手からも届出ができます) |
届出地 | 夫妻の本籍地、届出人の所在地の市区町村役場 |
届出に必要なもの |
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協議離婚は届出の際、本人確認を行います。
記載例を参考に記入してください。
届出に関する注意事項
- 外国籍の方と離婚する場合など複雑な届出については、事前にお問い合わせください。
- 休日及び窓口業務時間外に届出をする場合、市役所北口の守衛室で受け付けます。ただし、宿直の業務員が受け付けするため、その場で内容の確認ができませんので預かり扱いになります。なお、内容に不備があった場合や関係する各手続きがある場合、後日窓口業務時間内にお越しいただくことになります。
離婚後の氏
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に復します。
離婚届と同時、または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。
離婚の際に称していた氏を称する届記載例(離婚届と同時に提出する場合)(PDF:101KB)
離婚時の年金分割制度のお知らせ
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに富士年金事務所までご相談ください。
富士年金事務所
住所 静岡県富士市横割3丁目5番33号
電話番号 0545-61-1900
離婚後の子どもの養育について
両親の離婚は、子どもの生活に大きな変化をもたらします。
離婚後も子どもが安心して健やかに成長していけるよう、養育費や面会交流について話し合い、取り決めておきましょう。