事業規模の拡大又は新たな事業を行う事業者を対象に、最高3億5千万円の奨励金を交付します。
雄大な富士山のふもとにある富士市は、活力ある地域産業を創造し、ものづくり産業の持続的発展を実現するため、市内において事業規模の拡大又は新たな事業を行う目的で、市内において土地を購入又は賃借し、事業所の新設、増設又は移設を行う事業者に対し、最高で4億円の企業立地促進奨励金を交付します。
種類 | 対象経費 |
補助率 | 限度額 |
---|---|---|---|
用地取得奨励金 | 事業用地の購入に要した費用の額に右欄の補助率を乗じたもの | 30%(成長分野の工場、研究所) 20%(上記以外) |
3億円 |
雇用奨励金 | 市内に住所を有する新規雇用者(一般被保険、高年齢被保険者)1人につき右欄の額を乗じたもの(障害者2人、パートタイマー0.5人換算) | 50万円 | 5,000万円 |
新設等の工事着手日までに、市の指定を受ける必要があります。指定を受けるには、市内において事業規模を拡大するとともに、指定要件を満たすことが必要です。
詳しくは、下記をご覧ください。
富士市企業優遇制度(パンフレット)
(PDF 2129KB)
日本標準産業分類に掲げる大分類E-製造業及びCNF製造の工場、植物工場の施設
日本標準産業分類に掲げる中分類44—道路貨物運送業、中分類47—倉庫業、小分類484—こん包業又はこれに類する事業であり、流通加工並びに物資の保管及び在庫管理を行う物流施設であって、次の3種類の設備のうち2以上の種類の設備を新たに有するもの
・物資の仕分及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備
・物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム
・流通加工の用に供する設備
日本標準産業分類に掲げる小分類391—ソフトウェア業、小分類711—自然科学研究所又は第1号に規定する製造業の分野に係る研究若しくは開発を行い、以下の要件を全て満たした施設
新設等に伴い、新たに雇用された市内に住所を有する事雇用保険法に規定する一般被保険者又は高年齢被保険者で、新事業所において土地の購入又は賃借に係る契約を締結した日から事業を開始した日までの間に雇用されている方のことです。新規雇用者には、再雇用、アルバイト等から正社員への切替えや親子会社等関連会社からの雇用及び派遣等は含みません。
地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4項に規定する償却資産であって、償却資産台帳種別明細書に登録されている建物附属設備、機械及び装置をいいます。
産業政策課誘致担当(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2906
ファクス:0545-51-1997
メールアドレス:sa-sangyou@div.city.fuji.shizuoka.jp