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企業立地促進奨励金制度

事業規模の拡大又は新たな事業を行う事業者を対象に、最高3億5千万円の奨励金を交付します。

企業立地促進奨励金制度のご案内

 雄大な富士山のふもとにある富士市は、活力ある地域産業を創造し、ものづくり産業の持続的発展を実現するため、市内において事業規模の拡大又は新たな事業を行う目的で、市内において土地を購入又は賃借し、事業所の新設、増設又は移設を行う事業者に対し、最高で4億円の企業立地促進奨励金を交付します。

奨励金の内容

種類 対象経費
補助率 限度額
用地取得奨励金 事業用地の購入に要した費用の額に右欄の補助率を乗じたもの 30%(成長分野の工場、研究所)
20%(上記以外)
3億円
雇用奨励金 市内に住所を有する新規雇用者(一般被保険、高年齢被保険者)1人につき右欄の額を乗じたもの(障害者2人、パートタイマー0.5人換算) 50万円 5,000万円

指定要件・手続きの流れについて

 新設等の工事着手日までに、市の指定を受ける必要があります。指定を受けるには、市内において事業規模を拡大するとともに、指定要件を満たすことが必要です。
 詳しくは、下記をご覧ください。

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対象事業所

工場

日本標準産業分類に掲げる大分類E-製造業及びCNF製造の工場、植物工場の施設

物流施設

日本標準産業分類に掲げる中分類44—道路貨物運送業、中分類47—倉庫業、小分類484—こん包業又はこれに類する事業であり、流通加工並びに物資の保管及び在庫管理を行う物流施設であって、次の3種類の設備のうち2以上の種類の設備を新たに有するもの
・物資の仕分及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備
・物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム
・流通加工の用に供する設備

研究所

日本標準産業分類に掲げる小分類391—ソフトウェア業、小分類711—自然科学研究所又は第1号に規定する製造業の分野に係る研究若しくは開発を行い、以下の要件を全て満たした施設

用語の説明

新規雇用者とは・・・

新設等に伴い、新たに雇用された市内に住所を有する事雇用保険法に規定する一般被保険者又は高年齢被保険者で、新事業所において土地の購入又は賃借に係る契約を締結した日から事業を開始した日までの間に雇用されている方のことです。新規雇用者には、再雇用、アルバイト等から正社員への切替えや親子会社等関連会社からの雇用及び派遣等は含みません。

成長分野の製造事業とは・・・
  • 食品関係・・・食料品製造業、清涼飲料製造業等
  • 医薬品・医療機器・・・医薬品製造業、医療用機械器具・医療用品製造業等
  • 環境関連・・・太陽光発電等の新エネルギー関連機器、電気自動車(EV)等の次世代輸送用機器、光・電子技術関連機器、ロボット、航空宇宙関連機器の製造業等
  • CNF(セルロースナノファイバー)の関連事業・・・主としてセルロースナノファイバー(ナノメートル単位で表せる程度の直径まで解きほぐした植物繊維をいう。)を製造するもの及びセルロースナノファイバーを原料又は材料とし、製品を製造するもの
  • 植物工場・・・・施設園芸に係る生育条件及び生育のモニタリングを基礎として、高度な生育条件の調節及び生育予測を行うことにより、年間通じて計画的に農作物を生産することができる施設
機械設備とは・・・

地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4項に規定する償却資産であって、償却資産台帳種別明細書に登録されている建物附属設備、機械及び装置をいいます。

注意点

  1. 新設等の工事着手日までに、市の指定を受ける必要があります。
  2. 新たな機械設備の購入を伴わない事業所の移転、賃借している事業用資産の取得、駐車場又は資材置き場のみの取得は対象となりません。

ものづくり向上事業補助金の併用について

  • 2つの制度の要件に該当した場合は、併用が可能ですが、申請から交付の手続きはそれぞれ必要となります。また申請時の日付等は同日となります。

関連機関等へのリンク

企業立地促進奨励金の申請書類

お問い合わせ

産業政策課誘致担当(市庁舎5階南側)

電話:0545-55-2906
ファクス:0545-51-1997
メールアドレス:sa-sangyou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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