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指定緊急避難場所、指定避難所、広域避難地について

指定緊急避難場所、指定避難所、広域避難地について説明します。

指定緊急避難場所、指定避難所、広域避難地

指定緊急避難場所

 指定緊急避難場所とは、津波、洪水、土砂災害等の災害の危険が切迫した状況において、緊急に避難する際の場所や施設です。学校や津波避難タワー、津波避難ビルを指定しています。
 もちろん、災害が切迫した緊急時には、指定緊急避難場所へ避難することができますが、より安全な避難を考えた場合、「危険区域外に出る」方が良いといえます。あくまでも、早めに「危険区域外に出る」ことを避難の原則とし、指定緊急避難場所への避難は、時間的な猶予がない場合など、緊急的な避難先と考えてください。

指定避難所

 指定避難所とは、地震等の大規模災害が発生した際に、自宅が倒壊したり、津波や土砂災害の危険区域内であったりして、自宅に戻ることができない人が、一時的に滞在する学校等の施設です。富士市では、52か所の指定避難所を町内会(区)ごとに指定しています(「富士市防災マップ」20ページ参照)。
 なお、地震災害の場合、建物の安全性を確認してからの開設となりますので、すぐに建物の中に入れる訳ではありません。まずは、家族や地域での安否確認や救出救護活動(自主防災活動)にあたってください。
 また、自宅で継続生活が可能な方は、指定避難所に行く必要はありませんので、どうすれば指定避難所で生活を送らなくても済むかと言う視点で対策(自宅の耐震対策、備蓄食料等)を進めることも大切です。

広域避難地

 大規模な延焼火災などが発生した場合に避難することができる広い公園などが指定されています。富士市では、中央公園・原田公園・広見公園・雁公園、富士西公園が該当します。

指定緊急避難場所・指定避難所・広域避難地一覧

 以下の添付ファイル(PDF)からご確認ください。

詳細について

 次のとおり、「富士市防災マップ」をご覧ください。

  • 「指定避難所一覧」(町内会ごとの割り振り)は20ページをご覧ください。
  • 「地震災害の避難と自主防災活動」(19ページ)で発災時の流れをご確認ください。
  • 位置図は、「富士市防災マップ」の30ページの索引図を参考に、31ページ以降の地図面からご確認できます。

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お問い合わせ

防災危機管理課(消防防災庁舎3階)

電話:0545-55-2715
ファクス:0545-51-2040
メールアドレス:bousai@div.city.fuji.shizuoka.jp

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