地区まちづくりセンター(共通)
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2024年08月19日掲載
市では、公共施設の使用料について持続可能な公共施設サービスを提供していくため、受益者負担を原則とした統一的な見直しを検討してきました。令和6年6月議会において、まちづくりセンターの使用料にかかる条例改正議案が可決されたことに伴い、令和7年4月の予約から運用を開始します。使用者の皆さまにはご負担をお願いすることになりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
各まちづくりセンターの使用料については、「まちづくりセンター使用料一覧」をご覧いただくか、「地区まちづくりセンターの施設情報」をご覧ください。
まちづくりセンター使用料一覧
(PDF 196KB)
令和7年4月の予約から使用料徴収の運用が開始されますが、『まちづくりセンターの設置目的に則し、公益的な活動をする団体が利用する場合』は、以下のとおり使用料が減免されます。使用料の減免の手続き方法等については、改めてご案内いたします。また、今後各まちづくりセンターにおいて開催します利用者説明会においても詳細を説明する予定です。
※生涯学習活動を目的として使用する者とは、「市内在住・在勤・在学の方などが中心となって組織された団体(5人以上)で同じ趣味や興味・関心を持つ仲間が集まって、まちづくりセンターで活動しているグループ」のことです。
※その他市長が特に必要と認める場合は市長が定める額となります。
これまで企業など営利を目的とした団体などはまちづくりセンターを使用できませんでしたが、生涯学習活動を目的とした使用等を優先したうえで、令和7年4月の予約から専ら営利を目的としない活動に限り使用を認めます。なお、申込期間、申込方法については、その他の団体と異なりますので、改めてご案内する予定です。
※商品の販売や不特定多数の方を対象とした教室、講演会といった直接的な営利活動や宣伝にあたるご利用はできません
まちづくり課(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2705
ファクス:0545-53-6663
メールアドレス:si-machi@div.city.fuji.shizuoka.jp