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まちづくりセンターの使用料について

2024年08月19日掲載


 市では、公共施設の使用料について持続可能な公共施設サービスを提供していくため、受益者負担を原則とした統一的な見直しを検討してきました。令和6年6月議会において、まちづくりセンターの使用料にかかる条例改正議案が可決されたことに伴い、令和7年4月の予約から運用を開始します。使用者の皆さまにはご負担をお願いすることになりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

使用料について

まちづくりセンター使用料

まちづくりセンター使用料一覧

 各まちづくりセンターの使用料については、「まちづくりセンター使用料一覧」をご覧いただくか、「地区まちづくりセンターの施設情報」をご覧ください。

使用料の減免

 令和7年4月の予約から使用料徴収の運用が開始されますが、『まちづくりセンターの設置目的に則し、公益的な活動をする団体が利用する場合』は、以下のとおり使用料が減免されます。使用料の減免の手続き方法等については、改めてご案内いたします。また、今後各まちづくりセンターにおいて開催します利用者説明会においても詳細を説明する予定です。

全額減免となる場合

  1. 市又は関係行政機関が使用する場合
  2. 使用者が市若しくは関係行政機関との共催により使用し、又は市若しくは関係行政機関から後援を受けて使用する場合
  3. 市又は関係行政機関が委嘱した委員等により構成される者が使用する場合
  4. 富士市地区まちづくり活動推進条例(平成28年富士市条例第38号)第6条第1項に規定するまちづくり協議会(以下同じ。) 及び地区団体が使用する場合
  5. 市が育成、奨励等をする者が使用する場合
  6. 営利を図る目的の者が専ら営利や宣伝に当たらない活動としてまちづくり協議会若しくは地区団体との共催により使用し、又はまちづくり協議会若しくは地区団体から後援を受けて使用する場合
  7. 生涯学習活動を目的として使用する者のうち地域貢献をしている者又は会員を広く募集している者が使用する場合

半額減免となる場合

  • 生涯学習活動を目的とする使用者のうち地域貢献していない者及び会員を広く募集していない者が使用する場合(条例第7条の3第1号に該当する場合の項第7号に掲げる場合を除く。)

※生涯学習活動を目的として使用する者とは、「市内在住・在勤・在学の方などが中心となって組織された団体(5人以上)で同じ趣味や興味・関心を持つ仲間が集まって、まちづくりセンターで活動しているグループ」のことです。
※その他市長が特に必要と認める場合は市長が定める額となります。

使用対象の拡大について

 これまで企業など営利を目的とした団体などはまちづくりセンターを使用できませんでしたが、生涯学習活動を目的とした使用等を優先したうえで、令和7年4月の予約から専ら営利を目的としない活動に限り使用を認めます。なお、申込期間、申込方法については、その他の団体と異なりますので、改めてご案内する予定です。

※商品の販売や不特定多数の方を対象とした教室、講演会といった直接的な営利活動や宣伝にあたるご利用はできません

使用可能となる活動の例

営利企業等が行う
  • 社内会議
  • 研修会
  • 採用面接
  • 福利厚生
  • 地域への説明会 等

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お問い合わせ

まちづくり課(市庁舎3階北側)

電話:0545-55-2705 
ファクス:0545-53-6663
メールアドレス:si-machi@div.city.fuji.shizuoka.jp

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