土地区画整理事業の施行区域において、建築物の新築行為が行われると、事業の支障となる恐れがあるため、土地区画整理法第76条の建築行為の制限がかかります。
事業計画決定の公告日(当事業においては平成12年9月7日)以後換地処分の公告日までの期間、施行区域内において次の行為を行なおうとする者は県知事(現在地方分権により市長に移譲されています)の許可を受けなければなりません。
土地区画整理事業の施行の障害となる恐れがある。
不明な点がありましたら当課までご連絡、ご相談ください。
土地区画整理法第76条について (PDF 11KB)
土地区画整理法第76条申請書 (Word 15KB)
土地区画整理法第76条申請書(PDF) (PDF 50KB)
新富士駅南整備課(柳島82番地の9)
電話:0545-65-7680
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