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更新日:2025年5月15日

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事業施行区域内での建築行為に制限事項があります(76条許可申請)

建築行為等の制限

土地区画整理事業の施行区域において、建築物の新築行為が行われると、事業の支障となる恐れがあるため、土地区画整理法第76条の建築行為の制限がかかります。

土地区画整理法第76条の制限とは

事業計画決定の公告日(当事業においては平成12年9月7日)以後換地処分の公告日までの期間、施行区域内において次の行為を行なおうとする者は県知事(現在地方分権により市長に移譲されています)の許可を受けなければなりません。

対象行為

土地区画整理事業の施行の障害となる恐れがある。

  1. 土地の形質の変更
  2. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築
  3. 重量が5トンを超える物件の設置もしくはたい積

不明な点がありましたら当課までご連絡、ご相談ください。

添付ファイル

お問い合わせ先

都市整備部新富士駅南整備課 

富士市柳島82-9

電話番号:0545-65-7680 

ファクス番号:0545-65-8223