現在位置:トップページ > 都市整備・環境 > 市街地整備 > 新富士駅周辺 > 新富士駅南地区土地区画整理事業 > 事業施行区域内での建築行為に制限事項があります(76条許可申請)
ページID:3792
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
事業施行区域内での建築行為に制限事項があります(76条許可申請)
建築行為等の制限
土地区画整理事業の施行区域において、建築物の新築行為が行われると、事業の支障となる恐れがあるため、土地区画整理法第76条の建築行為の制限がかかります。
土地区画整理法第76条の制限とは
事業計画決定の公告日(当事業においては平成12年9月7日)以後換地処分の公告日までの期間、施行区域内において次の行為を行なおうとする者は県知事(現在地方分権により市長に移譲されています)の許可を受けなければなりません。
対象行為
土地区画整理事業の施行の障害となる恐れがある。
- 土地の形質の変更
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築
- 重量が5トンを超える物件の設置もしくはたい積
不明な点がありましたら当課までご連絡、ご相談ください。