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富士・愛鷹山麓地域の届出制度

富士・愛鷹山麓地域の土地利用事業における景観保全計画の届出とは

目的

 この制度は、富士市景観条例に基づき、一定規模以上の土地利用事業で、富士山・愛鷹山の景観に大きな影響を及ぼすおそれのある行為をする場合、事前に届出をしていただき、富士・愛鷹山麓の緩やかに広がるすそ野の美しく、雄大な景観の保全にどのように努めるべきかを協議していただく制度です。

届出の必要な区域

 富士・愛鷹山麓地域環境管理計画の対象地域(下記添付ファイルをごらんください)

届出の必要な行為

 施工区域の面積が2,000平方メートル以上の土地利用事業
 (※景観計画区域内における行為の届出を要する行為は不要)

届出の方法

(1)届出の時期
 建築基準法その他の法令等に基づく手続きを行おうとする日(手続きを要しない行為である場合にあって当該行為に着手しようとする日)の30日前までに行うものとする。

(2)届出図書(部数:正副2部)
 1.富士・愛鷹山麓地域の土地利用事業における景観保全計画届出書(下記添付ファイルをご利用ください)
 2.添付図書(A4判折)

図書の種類 縮尺 明示すべき事項
付近見取図 適宜 方位、地形、開発区域とその位置、開発区域の境界を赤線で囲む。
土地利用平面図 適宜 方位、敷地の境界線、敷地内の主な建築物
(門、垣、塀、擁壁、植裁等の敷地内の構成)
建物立面図 適宜 主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩(着色)
景観モンタージュ図 適宜 完了後の当該敷地及び周囲の景観(見込)
現況写真 適宜 当該敷地及び周囲の状況

(3)届出先
 富士市都市整備部建築土地対策課

添付ファイル

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お問い合わせ

建築土地対策課 土地埋立対策室(市庁舎7階北側)

電話:0545-55-2796
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp

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