都市計画
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富士市が作成した地図等を利用する場合は、出所の明示や市長の承認が必要となるものがあります。
富士市が作成した地図等をコピーやスキャン等の行為で複製し、その成果品を不特定多数の者が利用できるようにする場合は、測量法第43条により、あらかじめ富士市長の「複製承認」を得なければなりません。
また、富士市が作成した地図等を基に測量(新たな地図の作成や編集等)を実施しようとする場合は、測量法第44条により、あらかじめ富士市長の「使用承認」を得なければなりません。
加工方法等により複製か使用か判断されますが、利用目的によっても必要となる申請は異なります。
【複製】
・測量ではない行為(コピーやスキャン等)で複製したものを基図として、情報削除や独自情報付加を行う。
・地図画像をGISの背景図等に利用する。
・地図画像以外のデータ等をそのまま組み入れGIS等を構築する。
【使用】
・調製し直して、別種の地図を作成する。
・地図画像以外のデータを直接加工してGISの背景図等に利用する。
・測量等によって得たデータ等を付加し、独創性のある主題図(地質図等)を作成する。
目的が次に該当する場合は、承認を得ずに利用することができます。
目的が次に該当する場合は、出所を明示することで、承認を得ずに利用することができます。出所の明示とは、「この地図は富士市都市計画基本図(平成29年作成、縮尺2,500分の1)を使用し調整したものである」などを記載することをいいます。
次に該当する場合は、複製承認申請が必要です。申請書は、添付ファイルの1をご利用ください。
次に該当する場合は、使用承認申請が必要です。申請書は、添付ファイルの2をご利用ください。
次に該当する場合は、測量成果を複製・使用することができません。
提出書類 | 備考 |
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申請書 | 複製の場合は添付ファイル1「測量成果の複製承認申請書」、使用の場合は添付ファイル2「測量成果の使用承認申請書」をご利用ください。都市計画課にもあります。 |
確認書 | 申請書を提出する場合は、添付ファイル3「申請に関する詳細確認書」を添付してください。都市計画課にもあります。 |
その他 | 必要に応じて、詳細を確認させていただく場合もあります。複製・使用する範囲は添付ファイル4「索引図」を参考にしてください。刊行目的の場合は、後日成果品の提出をお願いします。 |
都市計画基本図(白図)等の地図の購入については、下記リンク先をご覧ください。
(測量成果の複製)
第四十三条 公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
(測量成果の使用)
第四十四条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
(2項省略)
3 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。
4 公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。
利用・複製の目的などの判断については、国土交通省国土地理院のウェブサイトで示されているものを参考にしてください。
都市計画課(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2785
メールアドレス:toshikei@div.city.fuji.shizuoka.jp