女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性の活躍推進法)」が制定されました。
これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務付けられることとなり、令和4年4月1日には101人以上の企業に拡大されました。
行動計画を策定した旨の届出については、都道府県労働局雇用均等室で受け付けています。
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されました。
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
(1)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績(8項目)
(2)男女の賃金の差異
(3)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に間する実績(7項目)
の(1)と(3)の区分から各1項目と、(2)について公表する必要があります。
※101人以上300人以下の事業者は(1)から(3)の区分のうち1項目以上公表する必要があります。
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設します。
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
詳しくは厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法ページ)をご覧ください。
内閣府男女共同参画局は、男女共同参画局ウェブサイト内に「女性活躍推進法「見える化」サイト」を開設しています。
当サイトは、「女性活躍推進法」に基づく国・地方公共団体の女性活躍に関する状況や計画等について一覧化した「見える化」サイトです。
学生や求職中の方の職業選択に役立つとともに、各団体の働きやすさ、人材の活躍状況など、女性だけでなく男性や住民の方々、人事担当者にも有益な情報を掲載しています。
市民活躍・男女共同参画課 男女共同参画室(市庁舎3階北側)
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