市民活動総合補償制度は、市が保険料を負担し、対象となる市民活動中の傷害や賠償責任を補償する制度です。 以下の全項目を満たす市民活動中の事故に対して、傷害補償、賠償責任補償を提供します。
地域社会活動 | 町内清掃活動・草刈り、地区のお祭り、地区体育祭、地区ソフトボール大会、交通安全活動、市広報誌等の配布、防犯活動、非行防止パトロールなど |
社会奉仕活動 | ふれあい協力員、社会福祉施設援護活動(建物修理、植栽の手入れ、清掃、リハビリテーション訓練の手伝い、行事手伝い、習い事指導、慰問、通園の送迎介助等)、在宅老人・障害者等への援護活動(ホームヘルプ、手話通訳、就労・社会復帰のための援護等)など |
市主催事業 | まちづくりセンター講座、市主催の各種講座・教室など |
本制度の対象となる市民活動に参加するための所定の集合・解散場所と指導者等及び従事者の住居との通常の経路往復中に発生した傷害は傷害補償の対象となります。
市民活動団体等 | 市民活動を行う団体(町内会(区)、ボランティア団体等) |
指導者等 | 市民活動団体等において、市民活動の計画立案及び運営の指導的地位にある人並びにこれに準ずる人又は市民活動の実践に責任を負う人 |
従事者等 | 市民活動に従事する人(文化祭の来場者や体育祭の応援者、市以外が主催する教室・講座受講者等は従事者には含まれません) |
急激かつ偶然な外来の事故で負傷し、又は死亡した場合に適用されます。
(熱中症・日射病・細菌性食中毒・O-157を含む)
死亡補償 | 300万円 |
後遺障害補償 | 6万円から300万円 |
通院補償 | 1日につき2,000円 |
入院補償 | 1日につき3,000円 |
てん補内容
市民活動団体の指導者等が活動中に、管理監督の不手際や指導・誘導のミスなどによって、市民活動従事者又は第三者の生命、身体、財物に損害を与え、当該指導者等が法律上の損害賠償責任を負った場合に適用されます(自己負担額は必要ありません)。
身体賠償(対人) | 限度額 1人1億円 1事故5億円 |
財物賠償(対物) | 限度額 1事故 1,000万円 |
保管者賠償 | 限度額 1事故 500万円 |
てん補内容
市民活躍・男女共同参画課(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2701
ファクス:0545-55-2864
メールアドレス:si-katsuyaku@div.city.fuji.shizuoka.jp