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土壌汚染対策法関係の手続き

土壌汚染対策法の一部改正に伴い、平成31年4月1日より、手続き方法が変更になりました。

土壌汚染対策法に関する手続きについて

1.一定の規模以上の土地の形質の変更をする場合の届出について(法第3条第7項、法第4条第1項)

 土壌汚染対策法第4条第1項の規定に基づき、3,000平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする場合は、工事着手予定日の30日前までに届出が必要となります。
 また、有害物質使用特定施設の設置履歴のある工場又は事業場の敷地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする場合は、土壌汚染対策法第3条第7項または第4条第1項に基づく届出が必要となります。
 なお、形質の変更する当該土地において、有害物質の使用履歴等から土壌汚染状況調査を行わなければならない場合があります。

 詳細は下記資料をご参照ください。

申請書の様式のダウンロードはこちらから

2.汚染土壌処理業の許可に関する事前手続きについて

 富士市では、市民の健康に係る被害の防止及び周辺環境の保全に資することを目的として、当該許可の申請前に必要な手続き等を規定した「富士市汚染土壌処理業の許可の申請に関する指導要綱」を策定しております(平成22年4月1日施行)。
 汚染土壌処理業の許可の申請を検討される方は、事前にご相談の上、本要綱に基づく手続きをお願いします。

 要綱は下記にてダウンロードができます。

3.汚染土壌処理業の許可申請手数料について

 富士市で、汚染土壌処理業の許可申請を行う場合、下記の手数料が必要になります。

申請の種類 手数料
汚染土壌処理業の許可申請手数料 1件につき 24万円
汚染土壌処理業の更新許可申請手数料 1件につき 22万4,000円
汚染土壌処理業の変更許可申請手数料 1件につき 22万2,000円
汚染土壌処理業の譲渡及び譲受に係る承認申請手数料 1件につき 12万円
汚染土壌処理業の合併又は分割に係る承認申請手数料 1件につき 12万円
汚染土壌処理業の相続に係る承認申請手数料 1件につき 12万円

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お問い合わせ

環境保全課 (市庁舎10階南側)

電話:0545-55-2776
ファクス:0545-51-9854
メールアドレス:ka-kankyouhozen@div.city.fuji.shizuoka.jp

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